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 小学校の教員をしています。会計検査院の監査があった学校の先生の話では、加配教員がきちんと授業をやった証拠として、教務必携(授業の記録などを書いておくもの)や児童が書いた学級日誌の提出を求められたという話です。公定表簿でない教務必携や学級日誌を学校として何年間も保存しておかなければならないものなのでしょうか。どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

 一般的に、会計検査院は国の補助金を頂いて行っている事業等について適正に使用されたかを検査するわけです。


 従って、資料等の保存期限は会計検査院が検査する年度の物件よりも古い物は処分しても問題ないことになりますが、それは会検だけの話であってそれ以外に必要になる場合もあるのではないでしょうか。一般的に文書は5年保存で問題ないと考えます。

 受験については、先に回答があるとおりに訊かれた事に解答(余計な事は言わない)しなくてはいけませんし、解答の根拠となる資料も用意しなくてはなりません。
 また、検査官が受験地に居る間に解答が出来ない場合は、直接会計検査院に出向いて説明することになります。

>公的書類ではないので、廃棄したと答えてもいいわけですね

↑検査対象に関係がなければ、処分されてもいいでしょうが、関係があるなら当然処分はできません。

 検査内容も従来の金に関することよりも、最近は効果などに重点を置いているようです。  
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この回答へのお礼

回答をいただきながらお礼が遅れまして大変失礼しました。くわしく回答いただきありがとうございました。職場でも話題にしたいと思います。

お礼日時:2006/05/30 21:49

会計検査院は、会計経理を監督しその適正を期しかつ是正を図ることになっていますが、近年の傾向として会計事務の適正や経済性、効率性に加え、その事業の有効性を検査の観点にしているようです。


加配教員の有効性という観点での検査であれば、対象年度という概念はなく何年でも遡ると考えられます。
よって、保存義務(院への提出義務)があるものとは、法、文書規定、情報公開制度等により保存期間を定めてる公的書類といっていいでしょう。(会計検査院の為だけに保存が義務つけられる書類はないという意味です。)
ただし、加配教員の必要性、有効性を積極的に会計検査院に説明するという意図で一般資料を保存しておくことも有効かもしれません。
また、保存義務の無い資料等であっても、数年間保存しているのが一般的な資料の場合、会計検査院は他の学校での保存状況等を調べたりしますので、検査前に故意に破棄したり提出を拒否すると心証を悪くしますのでお気をつけください。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。「教務必携や学級日誌」の提出を求められた場合、公的書類ではないので、廃棄したと答えてもいいわけですね。

お礼日時:2006/05/15 22:19

まず、会計検査院は、「監査」ではなく、「検査」を行います。


検査対象は、必ず明記されます。
すなわち、「平成15年度~17年度」とか、・・・。
その意味で、その受検対象となる年度の資料はすべて備えておく必要があります。

この回答への補足

早速回答ありがとうございました。「監査」と「検査」の違いも分かっていなかったようですね。またまた基本的な質問で申し訳ありません。ご回答では「検査対象が明記される」とありますがどこを見ればわかるのですか。それから、そもそも「授業の記録」や「学級日誌」は基本的に残しておかなければならないものなのでしょうか。教えて下さい。

補足日時:2006/05/14 10:06
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