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遅延損害金の率

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  • 質問者:sarujp
  • 投稿日時:2006/05/13 13:43
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

商人間の取引で買主が債務不履行であった場合、遅延損害金利の率はどの法律に規制されるのでしょうか。
利息制限法あるいは出資法が適用されるのでしょうか。?
取引基本契約書に損害額の予定として、遅延損害金の率を条項に記載したいと思っています。

教えて下さい。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:montebianca
  • 回答日時:2006/05/14 13:05

公租公課関係じゃ、法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定されていますね。

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この回答へのお礼

>法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の
>遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定
>されていますね。

有り難うございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:aaa999
  • 回答日時:2006/05/14 02:35

>出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。国会で出資法・利息制限法の改廃が検討されています。
拠って無効になると思われます。
利息制限法内が適当かと思えます。
因みに民法の法定利息は5%

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この回答へのお礼

>因みに民法の法定利息は5%

有り難うございました

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/05/13 14:11

契約などで定めなき場合の延滞損害金利は4%(民法)です。
ただし商行為による場合には6%です(商法)。
契約で定めのある場合には、それに従います。
ですから、ご質問の場合には基本は6%だが契約でそれ以上とすることは可能です。一般的な話としては特に上限はありません。

ただし金銭貸借であれば利息制限法の制限をうけます。
もちろん出資法もこの場合には関係します。

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この回答への補足

walkingdicさん、回答いただき有り難うございます。

約定利率は利息制限法、出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。

  
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