遅延損害金の率
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商人間の取引で買主が債務不履行であった場合、遅延損害金利の率はどの法律に規制されるのでしょうか。
利息制限法あるいは出資法が適用されるのでしょうか。?
取引基本契約書に損害額の予定として、遅延損害金の率を条項に記載したいと思っています。
教えて下さい。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
公租公課関係じゃ、法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定されていますね。
この回答へのお礼
>法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の
>遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定
>されていますね。
有り難うございました。
No.2ベストアンサー10pt
>出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。国会で出資法・利息制限法の改廃が検討されています。
拠って無効になると思われます。
利息制限法内が適当かと思えます。
因みに民法の法定利息は5%
この回答へのお礼
>因みに民法の法定利息は5%
有り難うございました
契約などで定めなき場合の延滞損害金利は4%(民法)です。
ただし商行為による場合には6%です(商法)。
契約で定めのある場合には、それに従います。
ですから、ご質問の場合には基本は6%だが契約でそれ以上とすることは可能です。一般的な話としては特に上限はありません。
ただし金銭貸借であれば利息制限法の制限をうけます。
もちろん出資法もこの場合には関係します。
この回答への補足
walkingdicさん、回答いただき有り難うございます。
約定利率は利息制限法、出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。
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