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家族(兄弟)の借金で悩んでいます。ただし、私自身は保証人にもなっておらず請求の心配もないのですが、多少の金銭的援助も考えております。
早速ですが、兄の借金は現在500万程あり、そのうち300万は連帯保証人付きの債務となっております。この保証人付きの債務があるため、なかなか債務整理に踏み込めないのが現状です。
この債務には、連帯保証人とは別に、信用保証会社への契約も結んでおります。連帯保証人ではなく、この信用保証会社での代位弁済にて支払うことで保証人に迷惑を掛けずに個人再生などの手続きをすることは可能でしょうか?無料相談(弁護士ではない)に行ったのですが、はっきりした答えは貰えませんでした。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

理論的に不可能です。



債権者は債務者並びに連来保証人のいずれに対してでも、債務の返済を請求することが可能です。
つまりは連帯保証人は債務者は同等と看做すことが出来ます。

信用保証会社が代位弁済を行う条件は、連帯保証人が存在する場合、債務者と連帯保証人のいずれもが返済(弁済)出来ない場合に限ります。

また金銭貸借契約を始めとする貸借契約の連帯保証人の変更条件は、債権者の同意の上で代わりの連帯保証人を立てる場合に限られます。

契約内容にもよりますが、通常信用保証会社の保障条件には、連帯保証人を立てた上でのみ契約を行う条項が入っている場合が多いです。
このような条件が入っている場合には、連帯保証人の変更には信用保証会社の許可が当然必要となります。
より支払い能力の高い連帯保証人を立てるのではなく、連帯保証人の離脱のみでは信用保証会社はこれを認めることはありえません。

つまり債権者と信用保証会社の双方からの同意があれば、既存の連帯保証人に迷惑をかけずに債権整理を行うことは可能でありますが、理論上両者が同意する可能性はありえないため、不可能となります。
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この回答へのお礼

大変早急なご返事、大変有難うございました。信用保険会社とは、債権者のためにあるものだと、つくづく感じました。もしかしたらと考えたのですが。。。やはりこの債務を解決するためには、300万を親類で代位弁済する方法が迷惑を掛けない方法なのですね。
大変苦慮していましたので、早急な対応は大変ありがたく感じました。有難うございました。

お礼日時:2006/05/13 21:18

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