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区分地上権設定の際の使用収益を有するものの承諾は効力要件とされていますが、その使用収益をする権利を目的とするものの承諾も効力要件とされているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

新法になってからどうか分かりませんが、


旧法時代は承諾が必要だったはずです。
例えば地上権や永小作権を目的とした担保権者は
利害関係人だったと思います。

結局地上権に担保を付けることはその地上権の
交換価値を把握してる事になるので、
その上に区分地上権を設定するという事は、地上権が制約を
受ける(から承諾がいる)ので、同時に
その担保価値も下落する事になるから、その設定には
その担保権者の承諾が必要であると思いますが。

新法で変わってるかもしれないので自信はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分もそのように考えます。新法での対応はまた調べてみたいと思います。貴重なご意見とても参考になりました。

お礼日時:2006/05/16 08:26

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