外資系日本法人の取締役についています。12月に代表取締役についた、スウェーデン人の上司に、いきなり退職の推奨をされました。また、「信頼できる沢山の人に転職の相談したほうがいい」と言われました。私は公的機関のプロジェクトを抱えていて、その会議が来週に迫った時に言い出されたのです。プロジェクト会議の不参加は、会社に大きなダメージを与えると考え、その責任者でもある方に相談をしました。彼は、私がその会議に出席できるようにお願いをしてくれたのです。しかし、これが災いしてしまったのです。上司は社員契約書に違反したとして、自分が推奨した通りに辞職、もしくは、本国外国で、裁判を起こすと言われました。彼から、「いろんな人に相談したほうがいい」という言葉を安易に受けてしまったのです。しかし、会社側も、社員契約書に書かれていることを、必ずしも守ってはいないのです。
「取締役の3人で決めたことだ」といわれました。(取締役総数4名)でも、取締役2名は、海外本社ですから実際は、取締役会議を行うことは不可能なのですが、仕方ないと思い辞任の覚悟をしました。しかし、先日、上司が「いつで退職するか、退職届けを出せ」というのです。私は、登記簿から席がぬけるのはいつかと聞きました。そうしたら「それ、何?」といわれ、一連事項を説明すると、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」と。張本人の私に、やってもいない取締役会議や株主総会の議事録を作らせて、解任させるってありなんでしょうか?新しい道を歩みだそうと決意していたものの、どうしても、納得できません。
訴えることはできるのでしょうか?
法律や商法にお詳しい方がいらっしゃれば、是非、ご教授くださいませ。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず関連条文から。
取締役の解任は、株主総会の決議が必要です。(商法257条)
取締役は、株主(会社のオーナー)から業務執行の委任を受けているのが商法の原則ですので、同じ取締役に解任の権利はありません。
株主総会は商法規定の召集手続き(商法232条)など適正な手順にて行われていないと無効決議となります。総会議事録については(商法244条)にてその様式や保管期限などの定めが規定されています。
今回の場合、そもそも株主総会自体が行われていないので、議論の必要はなさそうです。
代表取締役は取締役会にて多数決にて選任されるべきものとされています。(261条)
ただ、代表取締役が力を持っているのは、株主総会において株主から白紙委任状をゆだねれる権利を有しているからです。(それであっても株主総会が開かれていることが必要ですが)
482条外国の会社の支店であっても日本の法令に従うものとされています。
そこで今回の状況を当てはめて考えますと・・
外資系であっても日本の商法が適用され、その商法では取締役の解任には株主総会の決議が必要であること。
従って違法であると思われます。
社員契約書がどのような内容になっているかは文面からは分かりませんが、商法に明らかに抵触する内容であればそれは有効ではありませんので心配要りません。
問題となるのは、株主が外国の親会社100%であれば、株主総会の手順を踏んだとしても解任は免れないだろうと考えられることです。
逆にいえば、株主総会の決議があれば理由などなくとも解任は可能だからです。
辞める事は覚悟されているように文面からはお見受けしますが、なんとなく腹の虫が収まらない、なんとか一撃だけでも反撃したいというのではないかと思います。
詳しい内容がわからないのでこの場ではなんともいえませんが、商法ではなく刑法で相手をいじめてあげようと思うのであれば「いつで退職するか、退職届けを出せ」という発言に対して強要罪、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」という発言に対して私文書偽造の教唆、もしくは強要罪が成立するかもしれません。
したがいまして、まず、一連の経過状況をまとめておくこと、そして、まずは弁護士の無料相談に出向くことをお勧めします。
がんばってください。
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。私自身も、bob-chanさんがおっしゃるとおり、株主総会さえやられてしまえば、解任に理由はいらないことは、理解していました。なので、半ば、あきらめていたのです。100%外国資本ですから、本社で、株主総会があったと言われてしまえば、それまでなのです。しかし、キレたのは、私に、株主総会・取締役会議の議事を作れと言ったことなのです。いくら、外国人で、初めて、会社の代表者になった人とはいえ、あまりにも、無知すぎるし、乱暴な解任だと思ったんです。まずは、お世話になっている司法書士の先生に、先回りで相談して、弁護士さんにも相談してみます。社員契約違反は、あくまでも、民事ですが、これなら、刑事になるんですかね?ちょっと、ジタバタしてみる気になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
文面から推測しますと少なくとも法律上の手続きを得た「解任」ではありません。
取締役の解任は株主総会の決議が必要で原則として任期中の解任はできません。(商法257条)司法書士に作ってもらって商業登記簿の変更するにも総会がないのに作れません。議事録は総会の議長と出席した取締役の署名がなければ議事録となりませんから登記はできないことになります。(商業登記法81条2項)今回の場合は、あくまでも「任意の退任の勧告」のようです。従って、いつものように出社し続ければよいと思います。正式な手続きをするのは相手ですから自分が否定しているのに進んですることはないと思います。なお、その会社が外国法人の適用を受けている会社なら違ってくるかもしれません。アドバイス、ありがとうございます。100%外国資本でありますが、日本法人は、日本の商法に則っております。なんせ、日本法人を立ち上げたのは、私、張本人ですから。会社の定款にも、記載されている事項なんです(当たり前ですね・・)。司法書士の先生にも先回りで、相談しておこうと思いました。
ありがとうございます。
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