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 私は卸売業の事務をしています。今までパートで働いていましたが新しい部署を立ち上げた為私は社員になりました。その時、本社から社長直々辞令が送られてきて前もっての話し合いがないまま勝手(?)に社員契約を結ぶことになりました。
私としてはパートよりもお給料が上がるので良かったのですが、契約が全て口頭なのに疑問を感じています。書面で毎月の給料がいくらで、休日はいつ・・といったことが何もありません。書面で下さいと言ってもうちの会社にはそんなものはない。給料上がるんだからいいだろうといった感じです。朝7時半には出勤してひどいときは夜中12時過ぎまで働いています。それでも毎月25時間分しか残業代は出ません。働いた時間がきちんと出てしまうタイムカードが無くなり出勤簿になりました。それに、1ヶ月25時間を越えないように残業時間を書けというのです。
全く訳が分かりません。法律的には残業25時間でカットでも問題はないのでしょうか?会社と私との社員契約は書面がなくてもいいのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

労働基準法 第15条に労働条件の明示 という項目があります。



これは使用者は労働者に対して労働条件を労働契約締結の際、書面をもって交付しなければならない。書面の交付時期についても労働契約締結の際 となっています
(罰則規程あり30万円以下の罰金)

文面をみると契約社員か正社員として契約したのかがわかりませんので、契約社員と判断して言いますと、契約社員のその契約時期(開始日、満了日)を明確にする必要があります。

当然に始業及び終了の時刻、休憩、休日、賃金(締め日、支払い日、支払い方法)等も記載されていなければならない。

万一、書面に記載されている内容と相違があれば、その契約を一方的に解除できます。

また、残業がひどく多いですね。残業代も25時間分までしか支払わないのは、あきらかに違法です。あなた自身で毎日手帳に開始と終了時刻を記入しておくことです。(証拠として)当然支払うべき賃金(割増分など)を支払っていないのであれば、賃金未払いということになります。 これも違法。

申し訳ないが、こんないい加減な会社に就業規則など存在しないでしょう。
万一、就業規則が存在すれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にも、まったく同じ内容のものが届けられています。(新規作成時、変更時にも届出は義務)

今後、あなたが会社に対して要求した内容、日付、相手の氏名などを細かく手帳に記載し、労働基準監督署にいくことです。

但し、その会社で あなたが仕事を続けていくことは出来なくなりますけど・・・
(注意)法律上は、労働者が労働基準監督署へ通報したことを理由に不利な取り扱いをすることを禁止しています。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答していただきましてありがとうございます。いつか私が会社を辞める時、後輩の為にも労働基準監督署に通報しようと思います。まずは、会社に書面の交付のお願いをしてみます。この会社では(私は正社員です)社員は何時間使っても残業手当は一定(25時間分)なのでいくらつかってもよいと言う暗黙の了解のようなものがあります。最高で朝方の4時まで働いたことがあります。常識では考えられないですよね。

お礼日時:2002/02/10 15:41

お話の内容は確実に法律に触れるものです。


就業規則は作られているか確認してください。
労働契約書の不備
サービス残業の禁止
上記について勤務地を管轄する労働基準監督所に申し出るようにしましょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3075.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約書はあって当たり前の物ですよね。
ホットしました。早速会社に確認してみます。

お礼日時:2002/02/10 14:09

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