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私の知人から受けた相談なのですが・・・

ご主人がサラ金から、お金を借りていらっしゃって(数社にわたり、計260万程)、それをその方はご存じなかったようなんです。それが分かってからお二人で話をされたのですが、結論には至らず。
そのご主人が2月の初めから家を出られて、今現在まで帰っていらっしゃっらないそうです。お仕事も辞めてしまっているそうです。
そして、この頃毎日のように催促の電話や取り立ての方がご自宅の方に来られるようで、少しノイローゼ気味になっていらっしゃるようです。

そこで、相談なのですが返済が滞った場合、差し押さえられる物にはどんなものがあるのかを知りたいということです。また、それはお金を借りた本人以外の名義の(例えば奥さんや子どもの)預金・保険なども対象になるのかどうか。

その他の情報でも構いませんので、ご存知の方返信をお願いします。

A 回答 (3件)

 夫に対して債権を持つ債権者は、民法761条に定める日常家事債務を除いては、夫の債務につき妻に対してまで食って掛かっていくことはできません。

借金をしたのはあくまで夫ですから、明らかに妻および子の財産であると判断できる場合は、債権者はこれを追求できません。名義が妻および子であれば差し押さえにかかることはまずないと思われます。

 相手方はサラ金ということですが、債務者たる夫が不在であり、妻に代位弁済の意思がない場合は、債務とは関係のない妻に対して取立て行為を行うことは違法行為に当たりますから、その取り立て・請求行為は、妻との関係で不法行為になり、慰謝料等の損害賠償請求も可能です。また、精神的ダメージによる心痛で病に至ったときは刑法の傷害罪が、関係のない妻に対して違法な取り立てを繰り返したときは貸金業規制法21条違反が、それぞれ成立しますから、警察へ告訴できる段階です。

 貸金業者は債務者に差し押さえるべき財産がない場合は、その家族に対して容赦なく請求にかかりますが、これは程度によっては上記のような違法行為となります。家族としては夫の財産は夫の財産、我々の財産は我々の財産という態度で臨み、訴訟を起こすなら起こせばいいという考えておけば良いことですから、悪質な取り立て行為を相手にする必要はありません。家族には夫の借金を肩代わりする意思はないこと、それにも拘わらず執拗に取り立て・請求を続けるようであれば民事・刑事両方の法的措置を講ずる覚悟のあること等を相手業者に通告すべきであると思われます。

 サラ金や配偶者の借金に関する問題は過去にもいくつかありましたので、検索されれば出てくると思います。
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自己破産の経験はありませんが、前夫のサラ金を自分が借りれないというので、私名義で借り入れをしたことがあります。

別居しても、私のところに脅しのような電話がかかってきたことがありました。(電話帳にのせないようにしていたのにもかかわらず。)あなたの友人のように、当時は電話ノイローゼになりそうでした。離婚後、収入がかなりおちたので、返済がきつかった・・・。勤務先の奥様が裁判所に申し立てをしてみたら、とアドバイスをくださり申し立てをしました。私の名義ではあるけれど、夫が借りれなくなったための名義貸しだと伝えました。申し立てをしたら、結論がでるまでは返済をしなくてよかったそうなのですが、知らなかったので、返済を続けていたら全社とも元金のみの返済で利息は返済しなくてもよいということになりました。心証がよかったみたいでした。260万の借金なら返せない金額ではないかと思います。私の場合は、私名義のものを外しても1千万近くありました。私の元には200万ありました。3年かかるところを、2年で全社とも返済できました。ただ、あなたの友人はお子さんもいらっしゃるようなので、昼も夜も働いてというのは、不可能にちかいですよね。ご主人がいけませんよね~。あなたの友人の気持ちよくわかります。あとでわかったことほど、つらいことはないですものね。裁判所に相談されてみては?費用は、4千円くらいだったと記憶しておりますが・・・。
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keikei184さんの回答に同意見です。


あえて自己破産経験者として補足します。

夫と妻の財産を徹底して区別する、また共有財産についても線引きをきっちりしておけば、業者がどう言おうと妻の財産まで手を出しません。
(私の場合は裁判所でその主張を貫きました。家計の分担度合いも含めて審尋で全て金額をあげました。)

できれば、弁護士と債務整理の代理人契約を結ばれるといいと思います。
財務省からの貸金業ガイドラインにより、弁護士が代理人となった場合、債権者は直接借り手に接触してはならないように申し渡されています。
もちろん、ちゃんとした会社が相手ならば、ということですが。
ただ、そこまでする前にもう十分警察や役所の貸金業担当部署に相談していい段階にあると思われますので、弁護士会の市民法律相談などを利用して専門家の手を借りることがいいと思います。
直接業者が電話や訪問でプレッシャーをかけてくることがなくなるだけでも、気分的には楽になると思います。

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