プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前同様のご質問が掲載され拝見いたしましたが、良く理解できません。
改めて・・・
(1)引っ越した場合、従前利用していた駐車場に関する利用廃止の手続などは必要ですか?

(2)ナンバープレートを換えずに、保管場所の変更をするための方法を教えて下さい。

A 回答 (6件)

(1)不要



(2)
新保管場所の車庫証明申請(警察署)

車検証の変更登録(検査事務所)

軽の場合は車庫届けだけなので逆でも可。


>ナンバープレートを換えずに
管轄が変わるとナンバーも変わります。
    • good
    • 0

(1)については、有料で借りている駐車場であれば不動産屋で解約の手続きをしてください。


  自宅車庫であれば、何もしないで大丈夫です。

(2)については、#5さんが言っている通りです。私も同じことをしています。
  但し、現在のナンバーが「品川」か「湘南」であると「車庫飛ばし」という不正行為に見られる可能性がありますので注意してください。

  また、車検も旧住所のままで新住所の近所の民間車検場で継続車検を受けられるので心配いりません。


念のために確認ですが、エンジンはガソリンエンジンですよね?
ディーゼルエンジンの場合、「ディーゼル規制」でほとんどの都市部では移転登録が出来ませんし、新規登録も出来ません。
    • good
    • 0

1 管理者に連絡する必要があると思います。


 それ以外は無いと思います。

2 ぶっちゃけ、そのまま。
 県税事務所へ連絡すれば、新住所へ自動車税の納付書を送ってきます。
 基本的にはその管轄ナンバーを取得するのが原則
 18年4月からは自動車税の月割り課税・還付は廃止されています。
 金額的に簡単になったと言えるかな。
 きちんと契約した駐車場があるならば、摘発されることはほとんどありません。
 車を買っちゃあ、転勤の連続で、他県ナンバーで過ごす期間の方が長くなりましたが(もう十数年繰り返し)、特に問題なく過ごしています。
駐禁を繰り返せば、分かりませんけどね。
    • good
    • 0

駐車場さえ元の住所地で確保できれば大丈夫そうですが、自信はありません。

参考URLを参考程度に見てください

参考URL:http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs119.as …
    • good
    • 0

住所が変わったときは15日以内に手続きを運輸支局、自動車検査登録事務所で行います。



とありました

http://omoinimotu.net/jjj23hyy.htm

私の同僚でナンバープレートを変更していない人がいますが、変えなくても特に何もないのかもしれません

ですが車庫証明は明らかに申請場所と変わるので10万円以下の罰金になるようです

http://www.syako.car-u.co.jp/

参考URL:http://realestate.homes.co.jp/contents2/manual/h …
    • good
    • 0

>1



不要。単に「賃貸契約」の問題

>2

(新)保管場所が、同じ都道府県内かつ同じナンバーの管轄区域内なら、そのまま
逆にそれ以外なら「管轄名+かな」は変わるけど、番号に関しては
「希望ナンバー」を申請すれば済むだけの事
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!