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よくインターネット出会い系サイトのサクラってありますよね。
男性にメールを書いたりして1通いくらという風にお金をもらうっていう。
サイトが『サクラはいません』と断言している場合というのは、サクラをやっている人は犯罪になるのでしょうか?
不思議に思ったので質問してみます。

A 回答 (3件)

 詐欺罪とは、人を欺いて財産的価値を交付させることです。

単に嘘をついたり、騙したりしても、詐欺罪は成立しません。ただ、サクラを指揮している者には、利用者の金銭の交付にサクラの存在が大きくかかわっている場合にのみ、詐欺罪が適用される可能性はあります(その場合は、サクラ自身も共同正犯ということになりますが、可罰的違法性が足りないでしょうから、不可罰かと思います)。ただ、そのようなケースはごく稀でしょうから、民事責任を追求しうる余地をわずかに残している程度であると思われます。
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サイトが『サクラはいません』と断言している場合は、きっとサイトが詐欺罪になりますよね。

それをわかって協力(謝礼も貰っている)しているので、詐欺の共犯みたいな感じになるんではないですか?
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可罰性の点でちょっと成立しがたいですね。


単なる冷やかしと、同じ行為をサイト側から謝礼を貰うとの差ですし。
また、サイトによっては、女性会員はメール授受でポイントを貰えて景品やペイバックが手に入るというシステムのところも多いようで、ますます事態を複雑化させてますしね。

この回答への補足

雑誌でそういう仕事をしてる人の記事を読んだのですが、詐欺罪とかにならないのかなと思いました。

補足日時:2002/02/10 20:40
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