No.1
- 回答日時:
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
「土地建物等を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物等の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。
「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、その不動産を取得したときの価額や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。この、「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる
「課税譲渡所得金額」といわれるものです。
又、土地の所有期間が5年以上か以下かによって税額が変わります。
いずれにしても以上のような計算なので、親御さんからの
借入金や利息は関係有りません。
>借入金は、そのまま運転資金に回すつもりなので、
>現金で返す事も可能です.
この意味がわからないのですが・・・。
不動産を売ったときの税金に付いては下記URLをご覧下さい。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/kikuya/zeikin/baikyak …
またまた有益で丁寧なご回答、どうもありがとうございました.
この件については、開拓による取得(取得原価は無し)で、10年超での所有となりますが、
その後に年金や健康保険の支払いが、
課税額に対して追い討ちのように来るので、
出来れば、課税金額を押えたいと思っている次第です.
上記のURLを参考にさせて頂き、再び検討したいと思います.
またの節には、よろしくお願い致します.
No.2
- 回答日時:
kyaezawaさんの回答と大意は同じですが、
結論から言って何のために不動産を売却しても、
理由に関係なく課税は同じになります。
借金を返すために売却しても、単に現金化する
だけでも同じなのです。
ただ一点だけ、買い換えた場合だけ譲渡所得税
の課税の繰り延べがあり得ます。(買換特例)
後段の「金利はどのくらいが適正か」という部分
については、「贈与にみなされない金利」のこと
なのか「親子間の金銭消費貸借の金利相場」を
さすのかわかりませんが・・・。
この回答への補足
回答ありがとうございました.
やっぱり払わなければならないのですね.(TT)
この場合は親子間の金銭消費貸借の金利相場という意味です.
お教え頂けませんでしょうか.
No.3
- 回答日時:
ほぼ回答は出ているのでしょうが、
以下の参考URLでも相談されては如何でしょうか?
あるいは、http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.c …
(税務経理110番)
ご参考まで。
参考URL:http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard. …
ありがとうございます。
自分で検索してもなかなかこういうところは探し当てるのが難しいので、とても助かります.
早速行ってみますね.
どうもありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
親族間の金銭消費貸借の金利相場について補足します。
・・・とは言っても私が「××%です」と書いたところで
あとで課税されてはたまらないと思いますので、実際の経験談を
書きます。
まず、税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
(1)お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき
(2)親族の名を借りて、財産を取得したとき
(3)借金を免除してもらったとき
(4)常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき
(5)時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき
ここでいう(4)が質問に関するところですね。例えば
社内融資などでも、常識的な金利以下だと給与にみなされる
ことがあるので、特に親子間ではどのくらいが妥当かは
悩むところだと思います。
「常識的な金利」は結論から言って「案件による」と言えます。
例えば借入者、融資者の収入状況や、融資金額、返済期間や
担保の有無、返済の目途(現実性)などを総合的に勘案して
判断される模様です。
国税庁のサイトでも、
http://www.taxanser.nta.go.jp/
「親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間に
おける金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力
や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認
められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりま
せん。しかし、その借入金が無利子などの場合には
利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その
利益相当額は、贈与を受けたものとして取り扱われる
場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借
としている場合や「ある時払いの催促なし」や、又は
「出世払い」というような貸借の場合には、借入金その
ものが贈与として取り扱われます。
と書いてあります。
実際のところ質問者のケースとしては、
(1)親から借金する予定であって
(2)親子観だから金利はできるだけ安くしたい
(3)しかし贈与にあたっては困る
ということで、この心配をするのは当たり前のことなの
ですから、是非税務相談室に相談されてみてはいかがですか?
「脱税」でなく「節税」ですから、ちゃんと相談にのって
くれますよ。
私も相談したことがありますが、思ったより全然親切で
税務署(税務相談室)を見直したことがあります。
いい結果がでるといいですね!!!
この回答への補足
ご回答を頂きまして、ありがとうございます.
この場合、公正証書で金銭貸借証書を作成し、
現金の行き来の証拠が残るように、
借り入れ時・返済時とも銀行振込を利用しようと思っています.
残るは、金利をどの程度に設定するかという事だったので、お伺いをさせて頂きました.
年内は、必要書類をそろえて、
年明けにでも税務相談室に行ってみたいと思います.
またよろしくお願い致します.
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