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(1)裁判所における競売の落札代理、と、(2)裁判所に対する差押申立代理は、それぞれ弁護士または司法書士以外の者が業として行うことはできますか? また、(2)の差押申立代理については、仮差押代理の場合と債務名義に基づく差押代理の場合との別についてもご教示いただければ幸いです。これまで、(1)競落代行は不動産売買(法律行為)の代理なので弁護士・司法書士・宅建業者のみ、(2)差押申立は司法機関提出文書代行(法律事務?)なので弁護士・司法書士の独占業務と理解していましたが、他の質問のところでそうではないというご指摘を拝見し疑問に思っています。

A 回答 (1件)

競売の落札代理=弁護士・司法書士・宅建業者


差押申立代理(仮差押申立、債務名義による差押、抵当権実行によるものを含む)=弁護士・司法書士です。が、申立の「決定」の「執行」はだれでもできます。仮差押や仮処分の申立も決定をもらっただけでは何の意味もありません。「執行」が必要です。その執行の申立は誰でもできます。債務名義による差押もさまざまあります。それらのなかに数々の申立や申請は誰でもできるものもあります。
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この回答へのお礼

 いつもタイムリーで重みのあるご回答拝見し尊敬しています。債務名義~申立の決定~執行と分かれ、そのうち執行につき何人も有償代行可能ということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/13 03:57

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