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30日前予告で試用期間中の社員に対して解雇予告通知を渡しました。
理由は、当社就業規則に該当する内容で書いてあります。
今回のご質問は、一旦解雇予告通知で1ヵ月後の日付で書いてあるのですが、これを即時解雇(明日付け)の日付にすることは可能なのでしょうか?また今回の通知書の内容は客観的且つ合理的な理由であります。
そその場合、どのyほうな書面を書けばよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

一旦指定した解雇予告、解雇日を変更することはできません・・・が、労働者の同意があれば可能です。



この場合、即日解雇による労働基準監督署長の認定は不可能でしょう(その場合、労働者に一方的に不利益を課すことになり、労働者が同意するわけないので)。逆に、30日分の平均賃金を払ってということなら、労働者にとっては悪い話ではないので、同意が得られる可能性が高いと思います。

就業規則に明記した上で、合理的、正当な理由があれば解雇は可能かもしれませんが、即日解雇ということになると「労働基準法第20条の保護が必要でない程重大な事案」である必要があるため、かなりハードルが高いのが現状です。

その辺も含めてご検討してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。同意は得られております。

お礼日時:2006/05/19 10:12

 就業規則に書いてある事項だからといって、当然に解雇が有効になるわけではありません。

解雇の理由を書いて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。解雇理由は、度重なる暴言による会社の秩序、統制、風紀を乱し、且つ従業員との協調性がとれないと判断、且つこのまま雇用することで業務遂行上支障をきたすと判断したため解雇いたします。就業規則条項に記載されている内容ではあります。
再三にわたる注意警告は実施。暴言を立証する証拠はあります。
なお従業員もこのことにより精神的ダメージを受けております。

補足日時:2006/05/17 22:55
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即日解雇であれば30日分の解雇予告手当ての支払いが必要です。


懲戒解雇であれば解雇予告手当てなしに即日解雇できますが、就業規則に懲戒解雇理由の記載があり、労働基準監督署長の認定が必要ですが、よほどのことでないとなかなか認められないようです。
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