プロが教えるわが家の防犯対策術!

家内が住宅地の道路の左側を走行中、道路左側に面したマンションの駐車場から若い女性が自転車に乗ったままかなりのスピードで飛び出して来ました。家内は先方の自転車の後輪に衝突し左側に倒れ、左手をついた時手首の関節を骨折しました。
このような事故の場合の双方の過失責任の割合はどうなるのでしょうか?あくまで一般論としてはという事で警察では交差点の場合は50:50双方の痛みわけと言う場合が多いとのことですが、駐車場から道路へ出る場合は道路へ出る人が相当の注意義務を以ってとおっしゃいました。別に当方に有利な見解を期待しているわけではありません。あくまで客観的、法律的にどうなのか?教えていただけたらと思います。

A 回答 (9件)

警察には民事上の問題に関して口を挟むような権限は何も持っていません。

どんな発言であれ無視するべきですし、それに振り回されてはいけません。

確かに何も無い交差点での事故であれば「5:5」左方優先等を適用しても「6:4」「4:6」あたりで話し合いができると思います。しかし今回の案件は「交差点での事故」ではありませんね。「路外から出てくるものと道路走行中のものとの事故」ですよね。これが正しければ、相手側の過失のほうが大きくなるのは違いないでしょう。

といってもこれは「法的」「過去の判例・事例」といったものによる見解です。実際の処理は当事者双方が合意で切ればどんな形であってもかまいません。

賠償責任保険に加入していて保険会社が示談代行できるものであれば、支払いに関しては問題が無いでしょう。ただ保険会社は「相手側から金銭を取る」ということは一切しません。相手側がすんなりと支払いに応じてくれば問題はありませんが、そうでなければ弁護士を使うなど考える必要があるでしょう。また家族の中の自動車保険に「人身傷害補償保険」があればそれを利用することができます。利用すると人身に纏わる損害については保険から100%出ることになります。その上で相手側の過失分については保険会社が相手側に請求することになります。
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この回答へのお礼

専門家の方のご回答をいただき大変助かりました。素人で何も分からず不安でしたがすっきりとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 12:24

具体的に過失割合を考える場合には、その場の図面とか写真とかが要ります。


本件は刑事事件になります。業務上過失傷害罪になると思われます。
警察に被害届を出したら良いとおもいます。
そして、警察に実況見分をしてもらうことが重要だと思います。そうしますと、相手の若い女性と奥様が警察官の前でこのときこうだった、相手を最初に見たのは何時だ、自転車のスピードはどうだったということを言うわけです。
そして、その警察が作った実況見分調書は写しを貰う可能性があると思われます。警察に写しを下さいと言ったら如何でしょう。
その上で、過失割合検討及び示談交渉をしたら如何でしょう。
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この回答へのお礼

現実に即した実感の湧くご説明ありがとうございました

お礼日時:2006/05/24 12:39

追伸 賠償関係については、治療費 休損 慰謝料 通院交通費が対象となります。


自賠責基準では専業主婦の場合1日あたり5,700円 慰謝料4,200円 交通費は実費 保険会社で自賠責請求の案内を入手(タダです)されれば賠償関係の参考になります。
治療費は健保3割負担実費 健保は相手の過失に応じて7割負担のうちのいくらかを加害者に求償します。健保使用の場合管轄官庁に「第三者行為による傷病名届け」を必ず提出しますのでね。で、ないと健康保険でかかれません。
自転車といえども軽車両 りっぱな交通事故
自転車だからといって法律上の賠償義務は当然発生します。まぬがれるものではありません。
ただ、賠償請求に相手がすんなり応じてくれるかどかの疑問は残ります。場合によっては弁護士依頼も必要かも・・・。
他に書き込みありますが、自動車保険加入で人身傷害付帯で搭乗中以外の補償あり なおかつ、交通乗用具に起因した交通傷害補償がついていれば、自賠責基準で奥さんの賠償補償をしてくれます。
任意保険加入されてれば問い合わせ確認して下さい。
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この回答へのお礼

重ねて詳しいご説明ありがとうございました。何しろ初めての経験でしかも素人ですから専門家の方のこのような詳しいご説明は大変有難く心よりお礼を申し上げます。

お礼日時:2006/05/19 23:44

まず確認ですが、奥様も相手も自転車で走行中の事故ということですよね。


以下はそれを前提に書きました。

1、自転車同士の事故の場合、自動車事故のような標準的な”過失割合”はありません。
判例が極めて少ないこと。一般的に被害総額が少ないこと。未成年者が絡む事例が多いこと。
事故の因果関係が自動車に比べて複雑で確定がむずかしいこと。刑事処分が絡むことが少ないこと。
保険会社が関係しないこと。などが理由だと思われます。
実際には正式な示談書も作成しない事例が多いのではないでしょうか?
2、どうやって賠償の割合を決めているか?ですが、一般にはその場ごとの”話し合い”ではないでしょうか?
例えば、骨一本折って、自転車が大破したとして健康保険を使えば被害総額は数万円の下の方。
過失割合が5:5でも2:8でも差額は1万円ほどしか違わないのです。
面倒な折衝を何度も繰り返すより、お互いの利益のために、一歩づつ引いて話を早く決めるべきなのです。
大阪弁護士会発行の”交通事件処理マニュアル”には”軽車両同士の対等関係にあることから50:50を出発点として、.....”とあります。
3、とわ言え、何か”叩き台”が必要だとうと思いますが、自動車事故の過失割合が参考になります。
駐車場など路外からの侵入車両との衝突事故の場合2:8が相場のようです。
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この回答へのお礼

経験者の方の回答で大変参考になりました。相手の方は20才代前半の女性でしたが、「こんな場合はお互い様だろう」と強い口調で言われたのですが私の家内は67才でスピードも若い方の様に出せなく走行している所へ駐車場から乗ったままいきなりかなりのスピードで出てきたので「お互い様」とは少し紳士的で無い様に思った次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 22:08

この事故であなたが心配すべきは、「過失割合」のことではなくて、下記なのです。



1.心配すべき第一は、お怪我をさせた方の容体にからむもの、骨折の治療は費用と時間が必要なのですが、皆さんがお答えのようにお怪我をされた方の過失も大きく、十分な賠償が得られない可能性が大きいのです。まずは、お怪我の治療に、「健康保険」や「国民健康保険」などの公的な保険を利用されるようにアドバイスしてあげてください。それが、被害者のために大きな経済的なメリットがあります。理由はこのサイトで別の質疑がたくさんありますので、そちらを参照してください。

2.住宅街での人身事故ですから、過失相殺の問題はさておき、奥様の責任は免れません。相手を怪我させた場合に、刑法の「業務上過失傷害罪」に問われ、多くの場合罰金が科せられるとともに、免停や減点などの行政処分が課せられます。本件の場合、奥様の処分がどうなるかというのが、心配すべき第二のポイントです。お怪我をされたかたの過失もかなり大きな事故ですから、罪に問われることなく、不起訴処分の可能性も大いにあります。不起訴処分は、警察の捜査にもとづき検察庁が決めることになります。誠意をもって被害者の方の面倒をみていることも重要な要素になります。過失が小さいから知らないという態度は厳禁です。(奥様の処分に直結する問題ですからね)

3.被害者の方のお怪我の賠償にはまずはあなたの車に付いていた自賠責保険が適用になります。自賠責保険では、この事故の場合、奥様100:0被害者という処理が行われます。限度額は120万円、とても足りません。だから、社会保険の利用が必要です。

4.あなたの車に任意保険は付けてますか。付いているなら、お金の心配はありませんし、相手との交渉はすべて保険会社が面倒をみてくれます。でもお見舞いなどの誠意はあなたしかできませんので、それまで保険会社まかせにしないようにしてください。もし保険を付けていないなら、ここではじめて過失相殺の問題がでてくるのです。そのときは、改めて専門家に意見を求めながら解決に努力してください。

この回答への補足

駐車場から自転車に乗ったまま飛び出してきたのは相手の方で、当方(家内)は道路左側を普通に走行中に衝突したものです。そして左側に倒れ骨折したのでが・・・
相手の方は全く怪我はしておられませんが・・・・

補足日時:2006/05/19 21:52
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東京三弁護士会交通事故処理委員会編集のいわゆる「赤い本」の2003年版「損害賠償算定基準」(これは判例をまとめたもの)の120頁に第二表横断歩行者以外の事故(一)対向ないし同方向進行歩行者等の事故という事例があり、図面で示されています。

それは、3種類示されていますが、一つは歩行者が歩道を歩いていて、自動車が道路外から道路へ侵入した事例です。そこでは、基本は歩行者の過失割合はゼロとなっています。過失割合の加算要素(夜間とか(歩行者の)フラフラ歩き)、減算要素(住宅・商店街、児童、老人)も書いてありません。
ですから、過失割合は歩行者ゼロと見られるのではないかと思います。
理論的(信頼の原則、予見可能性、回避可能性、道路交通法にどのように自転車が違反しているか)に考えてもそうなるような気がします。赤い本に上記の通り書いてあるのでその上細かいことを考えるのは面倒くさいので考えないことにします。
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この回答へのお礼

大変詳しい資料のことまで教えていただきありがとうございました。初めてのことと、素人のためさっぱり分からず助かりました。

お礼日時:2006/05/19 12:21

自転車同士の衝突事故 状況は正確にはわかりませんが自動車同士の衝突事故を準用して考えれば、あなたの奥さん道路走行中 マンション駐車場ということなら路外からの飛び出しですと基本過失割合は相手8:2奥さんということになりますかね!?


いづれにしても相手側に過失はおおきいということですね。
自転車は自賠責のような強制保険 ケガした方の救済目的保険がないので困りますね。
賠償請求は自賠責基準を準用して請求することは概ね妥当なものですが、過失相殺減額賠償ということでしょね。当然健保治療ですよね?自由診療でかかってはダメですよ。
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この回答へのお礼

保険のことまで詳しく教えていただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/05/19 12:19

回答させて頂きます


質問者様も、ご存知の通り「軽車両」です

>あくまで一般論としてはという事で警察では交差点の場合は50:50双方の痛みわけと言う場合が多いとのことですが・・<
詳しい事は、書いてませんが
相手が、「若い女性」と言う事ですので可能性では
1.片手で、携帯電話
2.一時停止怠る(左右確認)
3.夜だとライト
ですね
と考えると「質問者30~40」「加害者60~70」前後が、過失割合かと思います

また奥さんにも、非があります(タラレバではなく「もしかして?」と
言う運転ならば、防げた事故かと思います

PS 1日でも早い全快を、心からお祈りします
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この回答へのお礼

なるほどと言う回答でありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 12:17

下記サイトによると



自転車 対 自転車 = 50 対 50

 これは、あくまでも判断するに際しての出発点で
あり、実際は各々の違反の程度を考慮して
過失割合の修正がなされます。
 前述のとおり、自転車は『軽車両』ですから、
過失割合を考慮する際には『四輪車同士の事故』の
過失割合の基準に準じて算定することになります。

http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/jiko.html#kas …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。サイトも参考になりました。

お礼日時:2006/05/19 12:15

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