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資格の欄やもしくは他の欄に「一時」をいれますか?また仮取締役や職務代行者の場合はどうですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

登記の方法については、平成18年4月26日に法務省民事局商事課長が、各法務局民事行政部長及び各地方法務局長宛てに出した依命通知第1110号に詳細に記されています。


まず、一時会計監査人ですが、通知の第4節株式会社の登記の、第6の一時役員等の職務を行う者に関する登記のところに書かれています。
それによると、「仮会計監査人」となります。
仮取締役は、「仮取締役」です。一時会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行う者についても同様です。
次に、職務代行者については第7の役員の職務執行停止及び職務代行者に関する登記のところに書かれています。
それによると、「取締役職務代行者」となります。
上記通知は一般には公開されていないようです。が、専門家(司法書士)は印刷・製本された通知を持っているはずです。
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