「個人情報保護法」の<保有個人データの利用停止>に関して
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お尋ねします。
特に、個人情報を提供した覚えの無いところからDMが送付されてきた場合、
<個人保有データの利用停止>の条項にのっとって発送を停止させることができると、
考えてもよろしいのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
「偽りその他不正の手段」で入手された個人情報(17条違反)の場合、利用停止を要求できます。
ただ、本人が提供した覚えが無いからとといって、ただちに不正手段によって入手されたとはいえません。
例えば、電話帳など本人の意思によって、公開されている情報から個人情報を入手するのは、違法ではありません。
他方、目的外利用禁止などとはっきり書かれている同窓会名簿などから入手したというような場合は、微妙だとは思いますが、不法な手段といえるのではないでしょうか。
もっとも、事業者が任意に利用停止に応じなければ、その個人情報が不正に入手されたということを、個人の側が立証するのはかなり困難です。
この回答へのお礼
そうですね!
電話帳などから入手したのであれば「偽りその他不正の手段」ではありませんので、
利用停止には応じなくても良いということになりすね。
「事業者が利用停止に応じなければ、その個人情報が不正に入手されたということを、
個人の側が立証するのはかなり困難」
と言う意味もよく理解できます。
ご回答ありがとうございました。
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