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タイトルの通りの質問なんですが、監査役と監査法人の違いって何なんでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

監査役とは取締役の職務の執行を監査する任務がある会社の「機関」です。

ここで言う「機関」とは、その行為が会社の行為とみられる地位にある者をいいます。
監査役は、取締役、子会社の取締役、支配人、従業員、等と兼任することはできません。

監査役が行う監査は業務監査と会計監査があります。
大会社(資本の額が5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上)の場合には会計監査人(監査法人など)がいるため会計監査よりも業務監査に重点が置かれます。

監査役には以下の権限が定められています。
(1) 取締役会への出席、招集請求
(2) 取締役や使用人等に対する報告要求
(3) 業務と財産の調査、取締役の違法行為の取締役会と株主総会への報告
(4) 取締役の違法行為の差止請求、総会決議取消の訴えなどの提訴
(5) 監査報告書の作成提出
など

監査法人とは、5人以上の公認会計士が組織して設立する、会計監査専門の会社を言います。大手になると1000人以上の公認会計士を抱える企業もあります。
会社の財務処理の監査をし、監査証明を発行するのが仕事です。

監査役の説明で書いた通り、資本金が5億円以上、あるいは負債の総額が200億円以上の大企業は、公認会計士の監査を受けるよう商法で決められています。したがって、そのような規模の会社では必然的に大規模な監査業務が必要とされるので、監査法人が業務に就くことになります。
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監査役


監査役とは、株主から委任を受けて、取締役の職務執行状況について業務監査を、また会社の業績について会計監査を行う役員のこと。
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会計監査人
会計監査人とは、商法特例法上大会社に求められる会計監査を行う監査人のこと。
大会社では、監査役・監査役会の他に、公認会計士もしくは監査法人を会計監査人として選任する必要がある。
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監査法人
監査法人とは、公認会計士が5人以上集まって設立する法人で、企業の(会計)監査人となり、企業が作成する証券取引法及び商法に基づく財務諸表や計算書類をチェックし、各種法令に照らして適正であるがどうかを意見として会社に提示する。
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監査役・・・個人


監査法人・・・会社
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