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闇金についての質問です。ブラックリストにのっているような人は大手の消費者金融からお金を借りることからできず、いわゆる闇金という高利なとこからお金を借ります。あ。もちろん金利は法定金利以上。よくある、パターンで債務者は払いきれず債務整理&自己破産。そして、闇金には次のような通知がしばしば。債務者に貸し出した金員それ自体が不法原因給付にあたるので、元金も返済しませんと。債権者(闇金)は一度も利息をとうどころか、元金も返してもらえずにまるまる損。しかし、不法原因給付とは、”不法の原因が利得者の側にだけある場合のほかは、民法はその返還請求をみとめない”(708)となっています。上記の例の場合、利得者とは誰でしょうか?闇金でしょうか?しかし、元金さえも返してもらっていないですよね。何もえてないですよね。利得者とは債務者では…。そして、利得者が仮に闇金だとして、債務者にも不法の原因がある場合は?たとえば、高利を承知の上、金員を借りる、または、住所、勤め先、連絡先等を鼻から偽る。こういった場合、債務者にも落ち度があるのでは、または悪意があるのでは? 闇金は元金を回収できるでしょうか?何か不に落ちないというか、納得できないのですが? もし、全面的に債務者、勝利なら、借りた物がちですよね。
いろいろとかきましたが、上記のようなことどうなんでしょうか?
お願い致します。

A 回答 (3件)

 民法708条において、受益者は給付者の対の立場にある者を指します。

ヤミ金でいえば、金銭を貸し付ける者が給付者、借り受ける者が受益者ということになります。給付者に悪意がなければ本条は適用されませんが、ヤミ金では給付者に悪意があると判断できますから、本条が適用されるでしょう。
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民法708条は公序良俗=無効を称えた条文と思われます。

従って、お金の貸し借りそれ自体に公序良俗=無効ではありませんので、無効の部分は貸し借りではなく「高金利部分」と思います。ですから、仮に708条の給付者がヤミ金屋とすればZZZZさんの疑問が湧いてくるわけです。
私はヤミ金屋が貸したお金の返還訴訟すれば、元金の範囲で勝訴すると思います。同条の規定が強行規定でないことと同条のただし書きによってそう思います。
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 判例では不法原因給付に該当するような契約であっても、給付者の不法の度合が受領者の不法の度合に比べてはるかに「マシ」な場合は公序良俗に反する行為ではあっても一律に無効とはせず、給付者が返還を請求することができることになっています(昭和30年10月07日 最高裁判所第2小法廷)。

闇金融のような暴利行為は債権者の方に一方的な非があるとして、元金についてまでも請求できないという考え方が一般的で、下記のように実践に努めている弁護士も存在します。

参考URL:http://members.tripod.co.jp/bar_net/koguchi.htm
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