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去年の5月で会社を退職したとき源泉徴収票をもらい大切に保管していたつもりでしたが、特別区民税・都民税申告書が届き源泉徴収票を紛失していることに気づきました。前職の会社が最近倒産して連絡がとれず再発行することができません。明細書もいくら探しても見つからずかなりあせっています。このような場合確定申告はどうすればいいのでしょうか? 厚生年金基金・脱退一時金の退職所得の源泉徴収票はやっぱり使えないですよね?

A 回答 (2件)

厚生年金基金・脱退一時金の退職所得の源泉徴収票は、退職所得の分で、これは分離課税となっていて、課税関係は済んでいますからますから、特別区民税・都民税の申告とは関係ありません。



源泉徴収票は、通常は再発行をしてもらえばよいのですが、連絡が取れないのではそれも無理ですね。
又、通常は、会社では前年度の各社員への給料の支払金額などを「給与支払報告書」いう書類で、住居地の市・区役所へ1月末までに報告することになっています。
最近の倒産のようですから、「給与支払報告書」を提出したかどうか分りませんが、区役所の都民税の係りに電話で、提出されているか問い合わせたらいかがでしょうか。
もし提出されていれば、源泉徴収票と同じ様式ですからそのコピーを貰えば使えます。

もし、提出されていないようでしたら、都民税の係りに相談してみたらよろしいと思います。
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 退職所得の源泉徴収票は、1月から5月までの給与収入とは別ですので、前職の会社に連絡をして源泉徴収票の再発行を依頼するか、会社があなたの住所地の役所に給与支払い報告書や源泉徴収票を提出している場合には、その資料を使って確定申告をすることが出来ます。

まずは会社に確認をして、連絡か取れないなどで再発行が無理な場合は、役所に関係書類が届いているか確認をしてみてください。
 なお、退職所得から20%の源泉徴収がされている場合には、その分も確定申告をすることになります。
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