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亡くなった祖父が保管していた土地売買契約証書を発見したのですが、32年も前のもので、北海道の原野(100坪)を25万円で購入したものでした。
ところが土地近辺の役場に連絡したところ、証書にある土地の番地は存在せず、買主である祖父の名前も登録されていないとのことでした。
さらに現在では土地の所有会社も存在せず、倒産したのか会社名を変えたのか、行方すら分かりません。
そして不可解なのは「土地の権利書」が無いということです。(紛失するなどということはありえません)
購入した土地(存在していませんが)は現在も原野のままで、一坪あたりの単価も数十円だそうです。
祖父はその土地の1000倍近いお金を払って当時購入したのです。典型的な原野商法だと言われました。
せめて契約条項の義務不履行に基づく「手付金の返金」だけでもしてもらえないかと考えているのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>現在では土地の所有会社も存在せず、倒産したのか会社名を変えたのか、行方すら分かりません。


これでは、返金を請求する相手すら、わからない状態ですね。

25万円の手付け金がいくらかわかりませんが、請求先を調査する方がコストがかかりそうです。
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原野商法を展開して、土地の権利書を渡すまでにドボンした業者でしょうね。


なので、誰から返してもらうのですか?
それに、時効でしょう。
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残念ながら話が昔のこと過ぎます。


相手が見つかったところで時効です。

>この場合どうすればよいのでしょうか?

どうにも出来ません。
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結論としては、諦めた方が良いでしょう。


父が「心の遊び」で同じ時期に似たような値段で200坪買っています。評価額は千円程度。 所有者変更の相続登記をして、今はいつ北海道に取りに行こうか・・・ 思案中です。
人も踏み入れた事もないような土地だという話も役場で聞きました。
「夢を見たんだなぁ」と割り切っています。
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