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通勤途中に交通事故にあい(第三者行為)労災で治療しています。(当方過失0)

この労災での治療費ですが、症状固定し自賠責に被害者請求した段階で自賠責の120万円の枠内で請求がいくという解釈で間違いないでしょうか?
ちなみに現在は自賠責に被害者請求をし労災には後遺障害診断書の提出はしていません。
この場合、自賠責から労災の方に請求してくださいという旨の連絡がいくのでしょうか?

また120万円の枠取りの、優先順位はどうなるのでしょうか?
1・治療費(労災支出)  2・休業損害補償金(労災支出)
3・交通費(個人支出) 4・診断書他文書代(個人支出)

また、労災が出してくれている治療費と休業損害補償金ですが120万円を超えた場合
任意保険会社の方に請求がいくという解釈で間違いないでしょうか?

いまいち労災と自賠責との関係がよく解りません。
求償がこの部分だと解釈していたのですが自信がなくなりました・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的に労災はあなた自身を補償するもので、自賠責は損害賠償をする保険です。


したがって、あなたが損害賠償請求するものを、労災が立て替えあなたに払った休損もしくは治療費については、労災があなたに変わり自賠責に請求します。
そのために、「第三者行為による傷病名届け」を労災使用のばあいに提出しています。
3 4 については当然自賠責よりあなたに支払いします。休損は労災は100%補償しませんので差額は原則自賠責より支払われます。
120万越えれば、任意保険会社もしくは加害者に過失割合に応じて請求します。解釈は間違いありません。
後遺障害については自賠責で認定されれば、120万枠とは別枠で補償されます。
過失相殺事故かどうか事故状況のかきこみがないのでわかりませんが、自賠責はケガした方の補償目的保険なので自賠責枠ないの補償であれば原則過失相殺関係なく100%補償されますが、それを越えると一般的に厳密な過失適用があります。
あなた無過失事故との想定で回答しています。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
大変良く理解できました♪

お礼日時:2006/05/23 23:51

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