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区分法において、「共用部分」と「団地共用部分」の規定がありますが、そもそもなぜ区別をしなければならないのでしょうか?
理由がいまいちわかりません。
またこれらの違いについて、共用する方(言い方が適切かどうか?)に違いがあると聞きました。
共用部分は、区分建物の一部又は全部。
団地共用部分は、非区分建物又は区分建物の全部。
条文のどこに書かれているのでしょうか?
他にも違いがあるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

団地共用部分という概念は敷地権の概念が導入されただいぶ前の大改正で新たに盛り込まれた概念です。



2棟以上のマンションの住民が共同で利用する集会所などは、そのすべての専有部分の区分所有者の共有になります。ところが、改正前は、そのようなケースを想定していなかったため、その旨の登記をスマートにする方法がなく、第三者から見ても、誰が所有する建物なのかがはっきりと分からなかったのです。これが、法律の改正によって明確にされることになりました。

また、団地共用部分は、団地であれば、非区分建物の所有者が共有する場合でも、定めることができます。区分所有法の中で定められている概念なので、変と言えば変ですね。
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この回答へのお礼

またまたありがとうございます。
よくわかりました。
理解しづらい所なので、大変助かりました。
またいろいろ教えて下さい。

お礼日時:2006/05/23 22:34

共用部分とは、玄関ホールとかエレベーターなど、1棟のマンションの区分所有者全員の共有部分です。

これに対して、団地共用部分とは、2棟以上のマンションの区分所有者が共同で利用する集会所など、2棟以上のマンションの区分所有者全員の共有部分です。

つまり、マンション1棟のための部分なのか、2棟以上のマンションのための部分なのかを明確にするために、区別されています。

団地共用部分の定義は、建物の区分所有等に関する法律の第65条以下をお読みください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM

この回答への補足

ありがとうございます。
なるほど。
マンション1棟のための部分なのか、2棟以上のマンションのための部分なのかというところが要点なのですね。
もう少し聞きたいのですが、なぜ1棟と2棟以上で区別する必要があるのでしょうか?
一緒だとどういう弊害が起こるのでしょうか?
また団地共用部分という登記をする場合、共用する方(使用者の住んでいる建物)は非区分建物でもいいと聞きました。これは普通の建物の所有者でも団地共用部分の一人になれるということでしょうか?そもそもこの聞いた件は違うのでしょうか?
申し訳ないのですが、もう少し教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2006/05/23 19:45
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