隣地地主と土地の等価交換について了解したのですが、昔両方で決めた境界通りに分筆作図しないし、後で気づいたのですが相手が作ったブロック塀が当方の土地に入っているし、また 当方と後ろの人の土地面積にも懸念がありますので交換をやりたくありません。
むしろ測量士(昔の境界立会いや図面作成)か相手地主に損害賠償請求したいほどです。
相手弁護士は裁判によらないで話し合いで解決しようといっているのですが、相手が裁判にかけた場合当方の弁護士費用を相手に請求できるでしょうか?
民事裁判をかけたり、かけられたら弁護士費用を相手に請求できるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>民事裁判をかけたり、かけられたら弁護士費用を相手に請求できるのでしょうか?
答えはできません。不法行為(例えば交通事故など)であれば、弁護士費用は請求できますが、境界紛争の場合はできません。(民訴法61条の訴訟費用は自分が委任した弁護士費用を含みません。)
さて、話合いで解決しようとしても、話合いに応じなければ等価交換はできません。かつて了承したといっても、了承した事実と違う場合は当然のことですし、かつての了承について錯誤が存在したときも交換契約(民法586条)の錯誤無効(民法95条)が主張できます。安心して断るべきです。
それから、測量士には分筆登記はできません。我々土地家屋調査士の業務独占となっています。ただ、本人申請は許されているので、隣人が測量士を雇って、本人申請をするということはできますが、こんな胡散臭いことをするのは後々禍根を残すことになるので、絶対にやめるべきです。もし分筆をしようとしているのが土地家屋調査士なら、境界をちゃんと入れるはずだし、分筆登記には地積測量図が付きます。さらに、たいていは分筆地の周辺の土地所有者の印鑑をもらう場合が多いので、分筆の測量時に説明があると思うのですが・・・もし、問題のある土地家屋調査士ならば、最寄りの登記所(法務局又は法務局の出張所です。ご自宅の登記簿が管理されているところ)に土地家屋調査士の苦情を言ってください。法務局には司法書士や土地家屋調査士に対する懲戒の権限がありますので、逆らえる司法書士や土地家屋調査士はいません。
適切なご意見ありがとうございます。感謝しています。
もうひとつ 教えて頂きたいのですが、座標計算とヘロン公式で求積した土地面積は同じでしょうか、誤差はでるのでしょうか?
再質問で申し訳ありませんがお願いします。
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