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例えば、未婚のまま妊娠→出産し、その後にその子供の本当の父親と結婚したら、子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
本当の父親なのに、戸籍上は血縁がないようになるのでしょうか?
どうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

 ANo.2です。

補足です。

 前回のお答えで意を尽くせなかったところがありますので、補足させていただきます。

○まず、

 「婚姻届以外の手続きをしないと、戸籍上は他人になります。」と書きましたが、これはそのとおりなのですが、もっと重要な事は法律上(民法ですね)も他人になります。

○次に、
 「認知」について、2例書きましたが、出来れば前者を(「認知」→「婚姻」)をお薦めします。

(理由)
・「認知」→「婚姻」の場合
 認知で彼の実子になりますから、婚姻で全員の戸籍が一緒になります。

・「婚姻」→「認知」の場合
 この場合は、婚姻に寄って貴方だけが彼の戸籍に入り、お子さんは一緒の戸籍に入れません。つまり、「認知」をするまでは、戸籍がばらばらです。その結果、お子さんだけが姓が違う事になります。

・特に事情がなければ、前者をお薦めします。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきまして、ありがとうございました\(~o~)/
おかげ様で問題が解決し、安心しました!

お礼日時:2006/05/25 09:48

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていました。

○ご心配のとおり、婚姻届以外の手続きをしないと、戸籍上は他人になります。

○でも、その状態を解消する方法は勿論あります。次の二つの方法です。

・婚姻前に彼に「認知届」をしてもらう。
 この場合、婚姻届より自動的に彼の子供として戸籍に記載されます。

・「婚姻届」と一緒に(後でもいいですが)「認知届」をしてもらう。
 上記と順番が変わるだけですが、「婚姻届」だけでは実子になりませんが、「認知届」により実子になりますから、上記と同じことになります。

○何故「認知」が必要か
 婚姻前に出産されたお子さんは、「父」が法律上は推定できません。 「認知」は自分が父であると言う申し立てですから、それをすることにより「父」が法的に決まるわけです。
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婚姻により父親の戸籍に質問者と父親はいますが、子供は母親である質問者さんの戸籍に残存します。



認知及び婚姻準正の事実は戸籍にあるので血縁関係はわかりますが、戸籍を同じにするには別に手続が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2006/05/25 09:40

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