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申請書に印鑑を押す欄があったのですが、忘れたことを伝えたら「拇印をおしてください」と役所の人に言われました。

指紋押捺など歴史的な経緯から役所が拇印を要求するのはいかがな物なのでしょうか?

拇印・書き印(名前に○を書いた印)には法的効果は全くないと聞いたことがあります。
確かに、商慣習では拇印や書き印も認められている部分もあると思います。
しかし、法的に意味のないものを法律に基づいて事務を行わなければいけない官公庁が印鑑の代わりに求めるのはいかがなものなのでしょう?

ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (6件)

拇印は、本人が署名し、申請するのであれば、意味がないですよね。

ただ、申請者に自覚を促すという意味では、効果があるくらいです。虚偽の申請であれば、拇印でも、自筆でも印鑑でも、違法には変わりありません。
下記アドレスのガイドラインが示されたときに、各地方公共団体が押印が必要なものの見直しがされたはずです。下記通知を示して、その役所や、行政監察局?に投書してみてはどうですか。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/ouin.htm
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私も以前、病院にて拇印を求められました。


印鑑がたまたま無かったからですが、当然断りました。

次回来るときに印鑑を持参して解決です。

目くじら立てるほどのことでは無いのではないでしょうか。忘れたなら出直せばよいと思いますが。
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意見募集は削除される可能性ありですが。


問題ないと思います。
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納得できなければ、拒否すればよかったと思いますが。

その代わり、申請書はお出しできません。
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いきなり拇印をと言われたのでしょうか?いちよ押印→なければ写真つき高度な官公庁発行の身分証明書にて本人確認(有効期限内の運転免許書やパスポートなど)→なければ写真のない公的な身分証明書+聴聞→なければ拇印(断ってから)+生年月日といった順番で本人確認をしています。

今はとりあえず印鑑があればOKですが・・・市町村によって違うかもしれませんが、今審議中の法律ができたら(通過したら)印鑑だけでなく身分証明書提示も必要になってくると思います。なぜなら本人なりすましが多いからです。偽装結婚や勝手に委任状を作成して申請する人がいないようにするためにもまた公文書偽造のとき役所に落ち度がないためにも(どうしても役所は申請書主義なので書類上そろってれば受理せざるをえない)これからさらに厳しくなると思います。ただ、r2sanのようにいきなり拇印をといわれたのであれば対応した職員の応対マナー&レベルを疑いますが・・・
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私も意味がないように思います。


以前役所へ書類を貰いに行って印鑑を忘れ、近くの文具店で消しゴムを購入してボールペンでガシガシと削ってはんこを作って押したら通ってしまいました。
係りの人間は目の前でやっているのを見ていますから、サインで十分と思いますが、このはんこに何の意味があるかと思いました。
実は消しゴムを削ったはんこは、ラジオで永六輔さんがやったと言っていたので思いついたのですけど、本当にそれで通じるのはびっくりです。
拇印はある程度本人の証になりますが、それほど重要でない申請書ならサインでよいのではないかと考えています。
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