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こんにちは!

私の知人の事なのですが、今年の4月1日より、
英会話の初級クラスが教育訓練給付金の対象から
外されることになり、各英会話教室など、3月28日から
講座開始するなど対策して、来年度1年、初級クラス
でも教育訓練給付金が使用出来るようにしています。

そこで問題なのですが、私の知人は平成9年4月1日入社で
今年の3月31日でまる5年になります。
この場合、3月28日から始まる初級クラスに申し込んだ場合
教育訓練給付金の対象になるように融通をきかせることは
出来るのでしょうか?
ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (2件)

 雇用保険の一般被保険者であった方が、一般被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練を受講した場合で、受講開始日現在において一般被保険者としての加入期間が通算して5年間以上であることが要件となっています。



 ご質問の場合には、受講開始日の3月28日は5年間の要件を満たしていませんし、月末に退職した場合には、退職日から1年以内の受講となっていますので、いずれにしても該当はしないと思われます。

参考URL:http://www.meirinkan.ac.jp/kokudo/news/kunsei.html
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この回答へのお礼

やはりダメですかー
役○は融通きかないですよね(笑)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/14 10:25

No.1の方は、自信なし、にされていますが、正解です。

融通はききません。
3月31日開講分に申し込むしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/14 10:25

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