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自分の車に安全対策の為、青の反射シートを貼ろうとしたら、交通法から考えて違反だと友人に言われました。これは本当なのでしょうか?

A 回答 (4件)

いろいろな意見が出ていますが、結論を申し上げます。



フロントウィンドウは保安基準によって厳しく制限され、車検のステッカーと定期点検のステッカー、ルームミラーのみしか貼る(つける)ことができません。ですので、着色シートのみならず、小さなステッカーを貼る事もできません。
前席サイドウィンドウの2枚は、可視光線の透過率が70%以上でなければなりません。普通のガラスですでにそのくらいなので、それ以上はもう何も貼る事はできないと考えるのがいいでしょう。

その他のウィンドウ(後席サイドウィンドウ、リヤウィンドウ)は、どんなモノを貼っても問題ありません。まったく見えなくてもOKです。
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No.2のkotto29さんの回答に補足します。



法令ではフロントガラスの可視光線透過率は70%と言う規定があります。ちなみに,フロントガラスの可視光線透過率は通常70%ですから,ここには何も貼ることが出来ません。

もし,間違っていたら,ごめんなさい。
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すでに回答されていますが、青であろうが、何色であろうが、フロントガラス、運転席、助手席ドアの窓ガラスにフィルムを張った場合、法令に違反します(条文の詳細は失念)。

可視光線透過率に基づき規制されていますので(つまり、窓ガラスの透過率を含めて透過率が定められている)、色を問わず、フィルムを張った場合は違法と認定される可能性が極めて大です。
上記のガラス以外の部分では、青のシートであっても基本的には問題ないと思いますが、あまりに反射がきつい場合、他の交通に与える影響が大ということで何か指導があるかもしれませんね。
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どこに貼ろうとされているのかわからないのですが・・・。


前面ガラス、助手席側面、運転席側面に貼ったら違法になります。
紫外線のみを遮断するための一部のフィルムでは大丈夫なものも
あるようですが、着色シートのほとんどは違法です。
フルスモークのみで取り締まれる事はあまりないと思いますが、
他の違反で捕まった時も加算される可能性や、駐車違反のときに
チェックされる可能性もあるでしょう。
もちろん事故を起こしてしまった時も不利益です。
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