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今1ヶ月契約の派遣で働いています。仕事が予定していたよりも早く終わるということで、契約期間より2日間早く終わりますと派遣会社から告げられました。が、給与は実働期間しか支払われないとの事。たったの2日間とはいえ、1日10,000円で働いていたので20,000円がなくなるというのは大きいのですが。。。。長期契約での中途解除については給与の保障はされますが、短期でのしかも数日間の契約解除については、給与は保障されないのでしょうか?
別の派遣会社では、2日間単発の仕事で1日しか仕事がなくなってしまった場合でも残りの1日についても給与は全額保障されたのですが、派遣会社によっても違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

派遣の場合、代替業務(同じような業務、同じような賃金)を派遣元と派遣先の会社が協力して探す努力をすることになっています。

←派遣会社なのでそんなに難しいことではない?
代替業務がない場合、労働基準法26条によれば60%以上の手当てを支払わなければならないとなっています。(あくまでも労働基準法違反を免れるために60%ということなので、民事上は100%ですが)
派遣もとの会社に100%の賃金保証を求め(60%でもいいですが)、払ってくれないということであれば、しかるべきところに相談に行きますよとでもいってみては?
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この回答へのお礼

有り難うございました。交渉の結果、契約期間満了まで就業できる事になりました。10名以上の就業だったのですが、中にはもう辞めたい人もいたので、早く終わった人達の作業量が残ったので。今回のことで勉強になりました。

お礼日時:2002/02/22 23:14

たしか労働法26条かなにかに、会社の都合で休業になった場合は給与の6割は支払いをする義務があると、明記されてたと思いました。


ネットで検索すると、無料で相談に乗ってくれる、労働問題の窓口があるはずです。派遣トラブル、東京ユニオンなど・・
まずは相談してみてはいかがでしょうか?
私も似たような境遇になり、支払いしてもらった経験があります
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この回答へのお礼

有り難うございました。交渉の結果、契約期間満了まで就業できる事になりました。10名以上の就業だったのですが、中にはもう辞めたい人もいたので、早く終わった人達の作業量が残ったので。今回のことで勉強になりました

お礼日時:2002/02/22 23:15

派遣会社との契約書によりますが、派遣会社には、その2日間の収入がなく、払われない公算が大です。

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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2002/02/22 23:05

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