私は現在フリーターです。
過去ログみたのですが良く分からなかったので教えて下さい。
今の会社でもアルバイト契約なのですが源泉は毎月徴収してもらい昨年度年末調整もしてもらいました。
会社からは「給与支払報告書は会社から出すか自分で確定申告に行くかどうする?」との質問をされました。
住民税(金額はかわらなくても)年4回を予定をたてて払うのと毎月強制的に徴収されるのどっちがいいのか?みたいなことだったと思います。
ここでふとおもったのですが会社から給与支払報告書を提出せずに確定申告もしなかった場合住民税の計算はどこで行われるのでしょうか?
起点となる所得が分からない状態でどうやって算出しているのでしょう?
(この質問あきらかに脱税だとはおもいます・・もちろん私は今日会社から給与支払報告書を市町村に提出してもらいました!)悪用されるおそれがあるのでしたら回答はけっこうですが・・気になったので・・すいません・・
あと住民税の算出とはどういった計算になるのですか?私は前年度113万ぐらいの総支給で給与所得控除後の金額は48万所得控除の額合計59万ほどでした。
毎月引かれる住民税の額が分かれば計画をたてやすいのでどうか宜しくお願い致します。(家庭の事情で扶養家族にははいれません・・念の為)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社で年末調整をしたのであれば、会社からあなたの住所地の役所に「給与支払報告書」「源泉徴収票」が送付されますので、役所の税務課はこの資料を基に翌年どの住民税を課税することになります。
会社から給与支払報告書等の資料がが役所に提出されず、本人も確定申告をしなかった場合には、所得がわかりませんので住民税の課税はできません。しかし、役所の税務課は所得の資料の提出がない人に対して、所得状況の把握を行うために直接電話や文書で、申告書の提出を求めます。しずれにしても、所得の資料がなければ、所得がないものとして課税は行われません。住民税の計算は、所得税の計算同様に、収入から所得を算出して各種控除額を差し引いた額を課税対象額として、算定します。住民税は、都道府県民税と市町村民税を合算したもので、それぞれ一定以上の所得がある人は均等割が課税され、所得額に応じた所得割との合計額が住民税となります。均等割りは、両方で3千円程度ですし、所得割は200万円以下の課税所得の場合は両方で5%、200万円を超え700万円以下で10%、700万円を超える場合には13%程度が課税されます。
住民税の納付方法は、役所の納付書によって直接納める普通徴収と、会社の給料から差し引いて納める特別徴収の方法があります。普通徴収の場合は、通常は3回で納めることになりますが、特別徴収の場合には12回で納めることになります。
この回答への補足
すいません、計算についての補足なんですが・・
詳しい計算様式はないのでしょうか?
速算表というのが県市民税特徴のしおりにのっていたのですがこの計算にあてはめて計算してよいのでしょうか?
定率控除額15%というのもよくわからないのですが・・
できました計算の仕方等などご説明いただけたら幸いです。
No.5
- 回答日時:
#1の補足の回答です。
均等割り3500円は年額です。
この金額ですと、普通徴収でも、特別徴収でも1回で納めることになります。
住民税の計算方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/citytax/SIMU/zeigaku- …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j …
年額でそんなものなんですかぁぁ!!びっくりです。(笑)
前々年は正社員として働いていたもので所得もそれなりにあったためにピンとこなかったです。URLもお気に入りにいれました。何度もご面倒おかけいたしましてすみませんでした。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
均等割りの3,500円は年間の額です。均等割りは、一定所得以上の方に、均等に課税するものです。逆に、所得割は所得額に応じて一定税率をかけていきますので、所得が多ければ所得割額も多くなります。計算式ですが、お手元の「速算表」でも概算の計算は可能です。
(前年中の所得-所得控除)×税率-税額控除-定率控除=所得割額となります。
所得控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などです。
税率はお手元の資料にあると思います。
税額控除は、配当控除と外国税控除の該当がある場合です。
定率控除は、上記計算式で税率をかけて算出した税額に対して15%(上限4万円)が控除されるものです。
沢山の、そしてご丁寧な説明感謝致します。
住民税の計算を一度自分でもやってみました。
いままでたいして関心のなかった住民税ですがちゃんと計算すると年間の計画をきちんとできることがわかりほんとにうれしいです。
何度もご迷惑おかけいたしました。
ちゃんと頭に叩き込んで後の参考にしていきたいと思っております。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
従業員の給料は普通営業の必要経費として計上しますね。
この必要経費とするためには、確かに従業員に給料として払った根拠が必要なわけです。それが給与支払報告書ですね。ですので、これを作成しないと会社としては経費に参入できず、大損してしまいますので、必ず作成すると思いますが・・・。だから自然にあなたの所得も報告されるはずですね。例え作成されないにしてもあなたは得したことになり、会社は給料分だけ費用とできず、損をすることになります。従って、あなた自身が脱税とかはまったく関係ないでしょう。住民税の税額は、5月頃の給料か、おやめになった場合は市町村役場から郵送で通知されます。これに対して不服の場合は、市町村長に対し、異議の申し立てができます。
経費計上の時点で会社に損がでるようでしたら心配することはないですね。
会社も責任もってやっておくとのことでしたので(笑)
あ~安心いたしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>会社から給与支払報告書を提出せずに確定申告もしなかった場合住民税の計算はどこで行われるのでしょうか?
この場合は、市役所では所得を把握できないので、住民税の課税は不可能になります。
ただし、市役所では、前年まで収入があり、次の年に申告がないと不審に思い問い合わせの書類が送られて来ます。
次に、給与所得控除後の金額が48万で、所得控除の額が59万の場合は、課税所得がマイナスになりますから住民税の所得割りは課税されませんが、均等割りが3500円ほど課税されます。
この回答への補足
均等割りで3500円ということですがそれは普通徴収のことですか?
年3回(4回?)で3500円だったら楽なんですが(笑)
12ヶ月3,500円だと前年の所得でとられていた市税より多いような気が・・(笑)どちらかをおしえてくださーーい。
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