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医療ミスの事後処理についての相談です。
一年半前から持病の免疫疾患の病気に効果があればと、免疫治療を行っているクリニックに通っていました。今回免疫注射をした後、だんだん体調を崩して、3日後に40度の熱と足の痺れ・飛び上がるほどの注射後の痛さ、そして幹部の腫れと吐き気に我慢できなくなり、救急病院に駆け込みました。
 感染からくる「蜂窩織炎ほうかしきえん」になったことが判明し、入院になりました。免疫注射時に入れたプラセンタ自体に菌が付着していたことが、培養でも後日判明しました。
 注射を受けたクリニックには入院中何度も電話をしたものの、「感染」を認めようとはせず、入院後10日にしてやっと事実確認を入院先の担当医に聞きにきて、顔を見せて感染を認め一応の謝罪の言葉がきけました。
入院中、炎症反応が消えないことと、患部がぶよぶよになり化膿した為、ウミを抜く3cmの切開をして穴をあけました。その間、痛みもあり、精神的に大変辛い思いをしました。 我が家は母子家庭なので、子供を預かってもらうのにも大変苦労しました。
しないで良い入院をしたことと、大変重大な感染症にかかったことに対して、クリニックは退院後金銭面で誠意を示したいので話し合いを持ちたいということです。
入院期間は12日間に及び、行事や予定は全て諦めた格好になり、何より体にも患部の切開後にに皮膚も黒ずみ、元よりの病気も引き金になったのか?調子も良好でありません。受けた迷惑は図りしれないのですが、どれくらいの金銭的解決をしたらよいのか?検討もつきません。
こういう場合、弁護士か行政書士を立て、示談金という形にしたほうが良いのでしょうか?
幾らくらいのこちらからの請求が飲まれるのが妥当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

大変な苦痛と苦労があったように思います。

お見舞い申し上げます。

さて、具体的な交渉ですが、今回の事例を鑑みますと、
・12日間の入院
・切開という処置を受けたこと
・プラセンタ療法という保険適応だが、リスクのある処置であった
弁護士に依頼するべきと思われます。
また、製剤に由来する過誤であれば製薬会社もPL法に基づいて賠償責任があります。もとより安全なクスリを製薬会社は提供する義務があります。
ちょっと話し合って示談書1枚というレベルの話ではないでしょう。
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この回答へのお礼

puyopuyo3さん、お見舞いのお言葉まで頂きお礼申し上げます。
 示談を希望のように医師の態度からは伺え、でも素人での話し合いでは、なあーなあーになりそうで、「蜂窩織炎 」は一度なるとなりやすくなるそうで後遺症なども心配されますので医療過誤に強い弁護士への相談を検討することにします。
また、プラセンタ療法は多くの医師がされていますが、まだ保険対象の処置にはなっておらず、実費負担での施術になっています。
 医師には、もしプラセンタ自体に疑うところがあるのなら、製剤会社に連絡をし、プラセンタ療法に危険があるのなら、日本組織療法研究学会に連絡をするべきだといった文章は出させていただいています。
 意見を他の方からも聞いていますが、示談書で済ます問題でないことが分ったのでとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/26 23:46

>もとより安全なクスリを製薬会社は提供する義務があります。



No2のかたへ。
医薬品は元々安全なものではありません。だって毒薬や劇薬もありますもの。あくまでも情報とセットにする事で安全に使用する事が可能になるだけです。それでも副作用はありますが、事前に医師にその情報を提供する事(添付文書など)でリスクと効果のバランスを医師と患者が判断し使用するのです。たとえば抗がん剤には有効率は20%代のものも多くあります。逆を言えば80%は効かない事を前提に投与するのですよ。副作用といえば何らかの副作用が出る確率はほぼ100%。

再度言いますが、安全な薬はありません。また、その義務もありません。
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この回答へのお礼

jal1333さん、書き込みありがとうございます。
 他の方が教えてくださったPL法については、確かにこういったご意見があるのも補足として受け止めます。
 今回の場合は、プラセンタの副作用の説明は受けておりましたが、自分のように感染症になるといったことは伝えられていませんでした。
 また、プラセンタの効能というよりも、プラセンタ注射の際に皮膚の常在菌がプラセンタに付き入り、注入したプラセンタ自体が皮膚内で腐ったようですので、施術ミスの可能性だと思われます。 

お礼日時:2006/05/31 14:45

医療過誤は、かなり難しい問題ですので、それを専門にしている弁護士へ頼むのが一番です。


行政書士は、あくまで書類作成代行業だと考えた方が無難です。
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この回答へのお礼

aries_a_doubleさん、ありがとうございます。
やはり、素人の示談は避ける方が良いのが分りました。
弁護士さんへの相談を検討してみたいと思います。

お礼日時:2006/05/26 23:36

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