No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手方が差押を行った銀行から借入がある場合には、預金の差押を行っても銀行からは「相殺対象の反対債権(=借入)あり」との陳述がされて、差押が空振りになりますが、本件はこのケースではなく差押は有効のようです。
以下は想像ですが、現時点での手続が債権の差押に留まり、転付命令(の手続)が取れていないのではないでしょうか? 以下参考まで。
http://www.re-words.net/yougo.php?n=1131
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/0630Smousitate.pdf
或いは、単純に預金者の「期限の利益」(=定期預金期日までまてば元本に対する利息を受取る権利)にまで差押が及んでいないと銀行側が考えている場合もあるのかも知れません。銀行側が何を理由にどう回答しているのか、と言う点を整理されるのと、期日まで待った場合の利息額を質問者が負担(低金利下で金額は僅少)するとの条件交渉の余地があるのかも知れません。(この点根拠はないが普通に考えればそうなる筈)
最悪の場合、このまま預金期日まで待つ間に別の差押が重なれば、差押金額での按分となりますので、裁判所及び銀行宛に今後の取立手続を確定させるよう至急対応が必要かと考えます。
No.9
- 回答日時:
私も資格や経験があるわけではないので、完全に想像になってしまうのですが、それを前提にしてお聞きください。
確かに、誰かの強制執行にのれば配当は受けられるでしょう。しかし、不動産執行の場合に誰かの強制執行にのるのも、なかなか難しいと思います。
担保権を有しない一般の債権者が、誰かの差押えに便乗して配当を受けたい場合、一定の資格(執行力のある債務名義の正本を持っているなど、結構厳しいです)に基づいて、しかも配当要求の終期までに配当要求しなければなりません。配当要求できる期限は限られているのです。また、不動産が差押えられたといっても、登記簿にのり、債務者に送達されるだけですから、他の一般債権者が「あぁ、競売が始まったんだ」ということを知ること自体、なかなかに難しいのではないでしょうか。
それでも絶えず債務者の財産状況をチェックし続け、不動産が差押えられたことを察知し、配当要求できたのであれば、それだけの手間をかけてきたわけですから、債権者として平等に配当を受ける権利があると思います。
>強制執行自体が意味をなさなくなる気もしますが。
上記の通り、配当を受けるための要件は結構厳しいですし、また、仮に誰かに配当要求されたとしても、単なる一般債権者に甘んじていたわけですからやむを得ないと思います。
転付命令後満期までの利子ということですが、転付命令は、券面額で弁済があったものとみなされます。弁済されたわけですから、債務者が債権者(本問の場合、babychipさん)に払うべき利子というものは転付命令後は発生しないのではないでしょうか。定期預金の利子ということでしたら、それは当然に銀行がbabychipさんに払うことになるのでしょう。
No.8
- 回答日時:
私も教えてほしいんですが、転付命令を得て定期預金を自己に移転した場合、差押えから満期日までの利子は誰が負担するのでしょう?
担保権の実行の場合・・いわゆる(ケ)事件の差押えでは当然担保権者が優先すると思うんですが、強制執行・・いわゆる(フ)事件で債権者平等が貫かれると強制執行自体が意味をなさなくなる気もしますが。
誰か強制執行すれば、それに乗れば良いわけですから。
素人考えですので全くの検討違いかとも思いますが。
No.7
- 回答日時:
不動産の差押えの競合も、一般債権者同士の関係では債権額で案分比例だったと思います。
不動産に既に抵当権などの担保物権が設定されていた場合の、担保権に基づく差押えだったとか、何か別の事情があれば、当然担保権者が優先するでしょうが…。
それとも、私が間違っていたかもしれません。どなたか強制執行について詳しい方、教えて頂けませんか??
>転付命令を得ても定期預金の期限前解約は無理と思いますが・・。
私も、強制的に解約するのは無理だと思います。でも、自分の債権ということになるので、名義を自分名義にかえることはできるのではないでしょうか。他の債権者に邪魔されることもなくなるし、満期まで待てば確実に回収できるというメリットはあると思います。
No.6
- 回答日時:
大変、失礼しました。
不動産の差押の競合しかしりませんでした。債権差押で競合した経験がないもんで(汗)。でも転付命令を得ても定期預金の期限前解約は無理と思いますが・・。
No.5
- 回答日時:
montebiancaさんへ
債権差押の場合も、競合すれば債権額で案分比例です。債権者平等の原則だそうです。
転付命令を得るところまでいってしまえばもう自分のものですが。
転付命令は債権者平等の原則の例外ともいえるもので、これが確定すれば完全に他の債権者を出し抜けますが、差押えの競合などがあると転付命令を得ることはできなくなりますので、急いだほうがいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
No3ですが、債権差押の場合も、先着手主義・・・先に債務者に差押書が送達された順番で配当されませんでしたかね~?
他の方の回答を読んでいて、少し、疑問が・・・。
破産法における、例えば全財団債権を破産財団が充足しない場合とか、相続人不存在財産の競売・配当の場合、届け出債権額全てに競落額が満たない場合は債権額で案分比例配当とは思ってましたが・・・。
話が脱線したかな?
とりあえず差押でも案分比例配当????
No.3
- 回答日時:
まず例示から言うと・・・
(1)生命保険を差し押さえた場合、満期日(被保険者の死亡)まで待つと、通常、受取人は被保険者以外の人だから、取立できませんよね。
こういう場合は、中途解約して、被保険者に属する解約返戻金を取り立てます。生命保険の差押とは、解約返戻金の取り立てのことを意味します。差押には契約解除権(解約権)が含まれていると解釈されています。
(2)普通預金を差し押さえた場合、当然、即時取立ができますよね。
(3)ところが、定期預金の場合、解釈では中途での解約はまず一般的にはされないということで差押に解約権は含まれていないとされています。
(4)要は満期日まで取立できないということだと思いますが・・・。
ややこしく考える必要はないと思います。定期預金ゆえ満期日まで待たないと取立できないというだけのことでは。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/26 22:47
回答ありがとうございました。やっと差し押さえたと思ったのに満期まで待てと言われて落ち込んでいました。どうやら転付命令というものをすれば満期まで待たずにすみそうです。 そちらの方向で調べていきたいと思います。
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