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町内会費を使い込んだものを、臨時総会で個人への貸付金とする会計報告が出る様子なのですが、これは違法ではないでしょうか。助言をお願いします。

A 回答 (1件)

刑法犯と弁済の問題を混同されていませんか?



お金を盗んだ・横領した人物(=犯人)は、刑法上は犯罪者として告発され、逮捕->裁判->刑の確定となります。
ただしそこでは、「盗ったお金の弁済」は処理されません(議論はされます。返済すれば刑が軽くなるから)。

したがって、返してもらうまでは、会計処理上は「損金」(返って来ないと想定)「貸付金」(返って来ると想定)とするのが自然です。
損金の場合
  管理責任が問われます。
  通常は負担をどうするかでもめます。
貸付金の場合
  利息はどうするのか
  本当に返って来るのか
  担保はどうするのか
等、フォローすべきことが多いです。

うやむやにするよりもきちんとした会計さんだと思います。
返って来るかは別問題です。
弁護士を入れて話し合った方が良いですよ。
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この回答へのお礼

とても判り易く教えて下さり、有難う御座いました。弁護士の件についても、検討中でしたので、参考になりました。重ねて御礼申し上げます。 VORTEXSG拝

お礼日時:2006/05/27 18:03

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