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サラ金借入の親が死亡

役に立った:7件
  • 質問者:noname#71266
  • 投稿日時:2006/05/28 09:18
  • 困り度:困ってます

サラ金大手2社、クレジット会社3社(キャッシング)から借入のある親が死亡し、いろいろ困った状況があるのですが、大手の消費者金融会社は契約時に団体信用生命保険に加入しているので、死亡した場合は生命保険から回収するとの情報を得ました。具体的な会社名をここで書くことがどうかとは思いますが、クレジット会社は団信に加入しているのでしょうか?また、死亡後の手続はどうしたらいいのでしょうか?

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回答(4件)

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地元に議員がいたツテで、「民商」に頼み、(私達は無料で)
弁護士とあった時、過去の書類も持参していったのですが、
殆ど目を通してくれませんでした。
頻繁に携帯電話が掛かってきて、肝心の話は進まず、
あまり親身なようにも見えず、
自己破産する場合の金額が、1人確か20万位で出来るという事位で、
結局、過払い請求できないだったか、難しいだったか、とにかく希望が持てそうな回答では無かった為、諦めて帰宅しました。
こちらとしては、過去に借りた金額と、払った金額の差額分を、
法定金利に直し、相殺してもらえれば、と、思っていたのですが。
確かその時に、今現在も払っている借り入れに対し、
「4ヶ月ごとに決済されているし」と言うニュアンスだったと、
記憶してます。
今からかれこれ6年も前の事で、決済という言葉が妥当なのか、
今ひとつ、自信が持てなく、ご迷惑をお掛けします。
で、当時素人考えで、ローンなら過払い請求ができるが、
手形決済だと、4ヶ月間借りて、4ヵ月後に元金と利子分を、
小切手で払い込む為、その時点で、契約は終わっていると、
推測しました。
でも、当座に利子分は入れてあっても、元金など無いわけで、
当座にまた相手が振り込み、小切手の不渡りを出さないようにするようです。
父親の事業と私の事業と、同じ家庭内でも、全く別々なものです。
父の借入金は、私の事業でまかなっている部分がまだありますが、
サラリーマンをやめて始めた事業が今のところ安定している為、
何とかなりました。
父からの聞きかじりで回答している為、
かえってご迷惑にならなければ良いのですが。

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#2です。
前回誤記があり、訂正させてください。
「とことんはなせる」ところの利率が違いました。
父の借り入れだった為、多分25%だったかと思います。

で、分からないのは、
1.借入金はどれくらいなのか?
2.会社員だったのか、個人事業主だったのか?
我が家の場合、
父は現在も個人事業主です。会社組織ではありません。
他人の保証人になったが為、相手側が倒産しその負債を背負いました。
今から約20年位前です。多分2000万。
税務署が来たとき、たまたま自分がいて、
「父がいないので分かりません」と答えると彼らは帰って行きました。
当時、父もまだ50歳位で、働き盛りでしたので、
厳しいなりに返済し終え、やれやれと思っていた矢先、
また、別の人の保証人になっていた所が自己破産。
8年前に、1600万の負債がまた振りかかりました。
親族会議で「恩借」を募り、元本の残額を減らし、今があります。
その時借りた「ロプ〇」借入金は800万。
手形を4ヶ月決済で借り入れます。元金が払えなければ利子だけ入れて、手形を打ちます。そうすると相手からまた手形が来て、銀行で決済されます。
ようは、元金を減らさない限り利子だけ払うことになります。
今現在大分元金も減りました。もう一息です。
うまいのは、4ヶ月で決済している事。
その為過払い請求できないと、謁見した弁護士の人が言っていました。
大手のクレジット会社で、
球団を持っているところや、テレビCMしている所なら問題無いと思いますが、レディースコミックやパチンコ雑誌、その他広告での金融業者からの借り入れは、自分自身した事が無い為、一部訂正いたします。
何かあった場合、ご迷惑を掛けかねませんので。

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この回答への補足

「ロプ○」の件、保証人になるときの契約時にもいろいろ問題はあったようですが、(いわゆる根保証のことで、自分が保証人になったときの金額より多額の保証債務を請求されたもので、錯誤による無効を主張し高裁レベルでは勝訴判決があるようです。)この方は利息制限法による引き直しをして残債務額による債務整理をしたとのことです。
なお、「4ヶ月で決済している事」により過払い請求ができないとは
どういうことなんでしょう。逆に質問で申し訳ありません。

この回答へのお礼

「4ヶ月で決済している事」により過払い請求ができないとはどういうことでしょうか」とご質問しましたが、手形貸付による商工ローンの場合、手形貸付ごとの完済時に他の貸付が存在しない場合、その後の貸付に当然充当されることは、判例上確立されたものと言えるようです。(最高裁判決)よって当然に一連の取引として利息制限法により法定充当しますと、過払いの可能性はあると思います。
前回の完済分については、10年の消滅時効の問題はありますが、今現在債務が残っている分については、減額はまだしも過払いの可能性も否定できるものではありません。
今一度信頼できる弁護士あるいは司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

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最大の問題は、保証人がいるかどうか。
大手のカードキャッシング業者は、高額な金利を取っている事もあり、
必ず保険に入っています。(闇金は別ですが)ですので問題無しです。
クレジットカードなど、
何らかの形で、一般の人も使っていますから。
本人死亡の場合、大手業者は「死亡証明書」を郵送すれば問題ないようです。
でも、金額によるのか、葬式をしている付近で聞き込みのようなことはしています。
で、もっとも恐ろしいのは、「サラ金業者」です。
過去に問題になった「日〇」、現在の「ロプ〇」ですが、
あそこは連帯保証人を、金額により複数人付けさせます。
契約者が破綻しても、保証人を渡り歩いて取り立てます。
「とことんはなせる」と言う所とも付き合いがありましたが、
100万位だと、年利12%で、身内保障1名で借りれました。
過去の実績にもよるのでしょうが(過去に付き合いがあり支払いが滞っていない等)
まぁ、裏を返せば、身内保障は土地担保のようなものですが。
真っ当な金融機関だからこそ、銀行でも農協でも信組でも一部を除いた公庫でも、絶対何らかの形で「担保」は取ります。
でも、普通のサラ金やクレジット会社が、保証人以外の担保を取るというのは、途方も無い借り入れが無い限り、聞いたことがありません。

とにかく、保証人の有無。
いた場合は、迷惑の掛からぬよう対処して下さい。
我が家もまだ戦闘中です。
是非頑張って!下さい。

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この回答への補足

現在、ネットの力を借りて、どのようにアドバイスをしてあげれば良いのか思いあぐねていますが、相続放棄をせずに、親の負債まで相続してから個人再生の道はひらけないでしょうか?
皆様のお力添えをお願いします。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
我が家も奮闘中の件、さらにありがとうございます。
さて、保証人の件ですが、「日○」については、昔の話と思っていましたが、つい最近手形保証から多重債務に陥り、ついにはヤミ金まで手を出さざるを得なかった方の話を聞きました。
ご回答の件につきまして、保証人になっている方はいないようです。と申しますより親が借入できなくなり子名義で借入をしたようです。
「大手のカードキャッシング業者は、高額な金利を取っている事もあり、必ず保険に入っています。(闇金は別ですが)ですので問題無しです。」ありがとうございました。

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  • 回答者:otoutann
  • 回答日時:2006/05/28 10:00

他に財産がないのでしたら、相続放棄すれば済むことですし、そ
れが一番確実です。財産があるのでしたら、弁護士等に相談され
ることをお薦めします。
3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしましょう。
団信に加入しているかどうかは、それぞれの債権者に死亡事実を
連絡して確認した方がよろしいかと思います。

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この回答への補足

質問に補足しますと、
1親に財産があり、(生存祖父と親との共有地に祖父名義の建物と親名義の建物)できれば唯一の財産を手放したくない。住宅ローンについては、手続の不備により団信に加入していなかった。
2本人も借財あり。
3建物については、住宅ローン以外の抵当権設定があり。
まず、親のサラ金関係の債務が団信によりなくなれば、方向が見えてくると思いましたので質問してみました。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続放棄も考慮しているようです。期限もあることですので急ぐのですが、亡き親の意向もあり、財産を手放したくない気持ちが強いようです。

  
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