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まったく勉強もしないで・・・7年前、飛びつく様に一戸建てを買ってしまいました。この12月に固定金利の期間も終了するので借換えを銀行と相談中です。そこで問題になっているのが・・・建蔽率オーバーです。確認通知書の数字と登記の数字が違うのです。必死になって調べている今なら書類等、見れば多少はわかるものの当時、まさか違反??とは思いもしませんでしたし、説明も受けませんでした。今回、当時の仲介不動産業者に確認するも・・・社長は、判を押しただけでよくわからないし、当時は建築違反は当たり前だったと言うのです。その当時、建売を買った人間は皆、借換えができないですよねぇーと尋ねても、そうですねぇ。と開き直った様な回答。我が家も含めてこういう顧客は、自己責任とき寝入りするしかないのでしょうか?また、これから借換えをと考えている方も多いと思いますが皆さんは、少しのオーバーもなく建てられた家を購入されているのでしょうか?(ちなみに5m2
未満)のオーバーです。どなたか良いアドバイスありましたら、いまさら馬鹿な奴・・・と言わないで教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

>7年前でも義務だったのでしょうかね?


そうですよ。
最近では違法建築に融資をするのはコンプライアンス上まずいということで銀行は完了検査を受けていることを条件にするようにしたりしていますので(必ずしも全部の銀行ではありませんが)、減る傾向にあるのは確かだと思いますが、地域によっては完了検査は3割しか受けてない、つまり7割は完了検査を受けていないという地区・時代もありました。
なので不動産屋が言うように確かにそういうケースは現実問題多いのですが、それを知らずに買わされる方はたまらないですからね。

>容積率オーバーなんですが4m2ばかり
なるほど、、、ちょっと大きなエリアですけど、元の家の設計次第ではうまく容積率不算入に持っていくことができないとは限らないですね。もし適法に変えたい場合には建築士に相談して見て下さい。
単に部屋をつぶす以外でもやりようがある場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。疲れ果てて・・・相談中の営業マンとのやりとりも、同じ事の繰り返しなんで諦めようかな・・。って気分です。ただ、まったく同条件でまったく同じ建物が建っているお隣は、○○区の公的融資もおりていたとか、昨日、聞かされて・・・なんだか怒りの持って行き場所もなくです。
きっと・・・申請時の図面と建築時の図面がまったく違う物なんだと思います。皆さんに親切に助言、回答していただきかなり、参考、勉強になりました。

お礼日時:2006/06/03 08:58

私の家も容積率オーバーです。


場所が良かったので、それを承知で中古住宅を2年前に購入しました。
当時の営業マンは、り○な銀行を勧めてきました。
彼に言わすと、り○なは審査基準が緩いとのことでした。
一度聞いてみたら如何でしょうか?
行動あるのみですよ。
色々とまわって聞いてみれば道が開けると思います。
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この回答へのお礼

勤務先の近くにり○○銀行ならあります。あちこち検討しなくては・・・と思いながらも、なるようにしかならない・・・と言う主人。こんな事がまかり通っていることへの怒りから区へ相談にとも思っていたのですが、行動あるのみですよ。の言葉にとっても励まされました。まずは、り○○から・・・あたってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 21:39

確かに、7年前くらいとは建築についての法規も違ってきていますし、銀行の融資条件もかなり変わってきています。


ただ、別の観点から考えられることは、7年前も本当に違法建築だったのでしょうか?
当時の基準には適合していたのかもしれませんよ。
建蔽率、容積率などは、数年に一度見直しが行われます。
それによって「違法建築」ではなく「既存不適格」になってしまう住宅は、日本中に五万とあるのです。
一般に、銀行では120%くらい(この数値は銀行によって多少違う)の範囲ならば、建蔽率容積率オーバーは可とします。
もし違法建築でなく、既存不適格であれば、さらに銀行融資の可能性は開けます。
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この回答へのお礼

違法建築でなく・・・既存不適格ですね。何もしないで後悔するより、やれる事はやってみようと勇気が出てきました。明日、銀行と再度、交渉なんですが、その言葉を持ち出してみます。この10日間くらいで5キロ程、体重が落ちてしまった軟弱者の私ですが、なんだか今日はゆっくり眠れそうです。No.1の回答を頂いた方同様、どんなお礼の送り方?をしたのか・・・遅くなりまして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/02 00:17

土地の高い地域での建売ですとかなりそういうケースがあります。


本来は建築確認申請をして、あとで完了検査を受けなければならないのですが、この完了検査を受けずに販売するわけです。(完了検査を受けると違法建築が明らかになるので)

個人的意見としては、そもそも完了検査を受けるのは法律上義務なのだから、販売物は完了検査を受けているというのが大前提のはずであり、完了検査を受けず、また違法建築物なのであれば契約違反として賠償金請求ができるのではと思います。

ただ実際の事例は存じません。

なんとかする対策がないのかですが、容積率オーバーであれば部屋を少しつぶせば適法建築にできるのですけど建ぺい率だと多分どうにもならないかもしません。。。。。
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この回答へのお礼

申し訳ありません・・・。早速、回答をいただき お礼を送ったはずが、とぼけていますね。送信しなかったようです。完了検査はしていないようです。7年前でも義務だったのでしょうかね?不動産屋が言うには○○区は、みんなそうだったし、今もうちはやっていない
と開き直るんですよ。我が家の場合、容積率オーバーなんですが4m2ばかり・・・。部屋を潰す事は正直、考えられないんですよね。 賠償請求、本当にしたいです。ここのとこのイライラを考えたら慰謝料だって欲しいくらいです。ただ、近所だしとか不動産屋さんって失礼ですが怖いイメージがありまして。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/02 00:06

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