今年度末で10年弱勤めた会社を退職する者です。営業職の係長。公休については、13年4月~14年1月までの代休が7日、有休が35日あります。実際に残りの出勤日を計算すると、3月が22日間と2月現在の日を合わせて約30日と言ったところです。先日仕事の引継ぎを済ませてから残りすべての日数は使わないとしてもせめて2月の後半から3月末までは消化させてもらおうと上司に相談したところ、「3月全休は認められない」と言われました。総務課に問い合わせたところ、「直属の上司が認めれば、会社としては連続の有休消化の具体的日数の規定はない。」との事でした。この状況での有休消化はできますか?また、行使することによって退職金を大きく減額されたりはしないでしょうか?週明けに再度話をする予定です。どなたか教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
>この会社では退職金を規定通り貰うにはリストラされるしかない?
また、有休中の給与は満額貰えるのでしょうか?
通常は、退職金は退職理由によって支給率が違います。
定年の場合を100とすると、会社都合の場合は100以上で、自己都合の場合は100以下になります。
80%というのは妥当な数字でしょう 。
有休中の給与は、当然、満額貰えるはずです。
もし、減額されたら抗議して、抗議が通らなければ、労基署に相談しましょう。
なお、他の回答で、仕事に差し支えないかとか、時期変更権のことなどが書かれていますが、退職の際には会社側わは時期変更権は行使できなく、仕事に差し支えることも考慮せずに、有休を取る権利は有るのです。
ただ、気持よく辞めて、退社後も顔を出したりしたい場合などは、少しは譲歩して、取得する有給の日数を減らして、妥協する姿勢も必要かと思います。
二度もご回答いただきましてありがとうございました。
なんだかわだかまりがなくなりました。
心おきなく週明けの交渉に望めます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
上司が認めれば・・・・との事ですが、有給は権利として取得できるものです。
しかし、いくら権利だからといって一方的に届け出るということではなく、上司は部下から提出された有給の申請や届出が、業務に支障があると認めた場合には、他の日に変更をするなどの協議ができることとなっているかと思います。それでなければ、上司が認めたり納得をしてもらう必要がなく、ただ休暇届を提出するだけになってしまいます。ご自身の仕事の関係や、同じ係などの仕事の状況などを、上司に説明して有給を使っても支障のないことを理解してもらってください。又、そのことによって退職金が減額されたのであれば、会社の就業規則違反となります。退職金は勤務年数に応じて支給されるもので、勤務評定とは関係ありません。減額の事実があった場合には、就労規則に照らし合わせて、労働基準監督署に相談をしてはどうでしょう。
この回答への補足
「有給を使っても支障のないこと」を説明を週明けに致します。
あらゆる理屈をこねて、3月全休を阻止してくると想像できます。
その際はある程度は強引にこちらの主張を押し通すべきでしょうか?
ご回答、ありがとうございました。
退職金について当社の状況を調べたら、会社の都合の際は規定額の120~100%。自己退職は80%とのことでした。結局は減額のようです。
これは適正なのでしょうか?更に悩みが増します。
No.2
- 回答日時:
>「直属の上司が認めれば、会社としては連続の有休消化の具体的日数の規定はない。
」これは、会社に規定がなくても、有給休暇を取得する権利がありますから、上司にも会社にも、納得してもらう必要はありません。
又、退職時の有給取得には、会社に時期変更権も認められておりませんから、法律上だめだという事はありません。
>また、行使することによって退職金を大きく減額されたりはしないでしょうか?
退職金の規定があれば、その通りに支払ってもらう権利があります。
規定通りに支払われない場合は、労基署に相談しましょう。
又、退職金の規定が無い場合は、嫌がらせで、退職金を減額される心配は有ります。
良く話し合われた方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
有給休暇については週明け強く申し出ようと思います。
退職金は自己退職につき80%の比率になると以前に退職した先輩に聞きました。
結局は減額なのですね… ちなみに数年前にリストラで退職した先輩は会社の都合として120%の比率だったそうです。
この会社では退職金を規定通り貰うにはリストラされるしかない?
また、有休中の給与は満額貰えるのでしょうか?
悩みは尽きません。
No.1
- 回答日時:
日数の規定上問題ないのであれば、直属上司さえ納得すればOK。
また、社内規定上許容されている有給行使で退職金の減額理由となることは考えにくいですね。
問題は上司の「認められない」の内容次第です。
有給休暇について上司が制限できる正当理由として認められるのは、時期変更権。業務遂行上、3月全休が大きな障害になるため時期として認めがたいということを主張されれば、致し方ないでしょう。
但し、単なる口実でというのは許されませんが。
ご回答ありがとうございます。
「3月全休が大きな障害になる」はありません。オフ期で暇な時期です。
ただし、数年前のリストラ騒動で従業員が減り、私たち営業マンが交代で電話番をしたりはあります。しかし急に出かけることもしばしばなので転送電話にする為、常に待機する必要もありません。
又、女性の事務員(パートさん)も半日以上待機しています。
上記の理由で私とすれば業務遂行上支障はないと考えておりますが。
だめでしょうか?
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