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ネット通信販売で健康食品(商品額一万円)の申しこみをしました
通常10日で商品が届くと書いてありましたが
申しこみ翌日にメールで納期遅延のお知らせがきて
3週間前後遅延する旨が記載されていました
後日、同じ内容のお知らせがハガキでも届きました
過去に同じ物を同じ方法で購入した事があり、
商品自体は良い物なので待つことにしましたが
3週間たっても商品が届かず、その後の連絡もない為、
その会社のお客様窓口に電話で問い合わせをした所

(1)商品の入荷が送れている上、本来出荷予定の物が破損によって数量が足らなかった。
今回は特別に次回の入荷分から優先的に発送することにする。
あと10日程かかるとの回答でした
(申しこみが殺到している為、今申しこむと2ヶ月待ちらしい)
 
(2)その後の遅延連絡がないのは何故か?の問いに対しては、
そこまで細かい対応をする仕組みがまだ整っていないので出来ないとの事

商品代金は商品着後払いにしているの為、金銭トラブルにはなっていませんが
結果的に発注から1ヶ月以上経過することになります

●(2ヶ月待ちなのにもかかわらず…)今現在もネット上でその商品が【商品入荷!】とまるで
 通常納期のように掲載されている
●問い合わせ窓口では、申し訳ないがよくあることだと言いきっている

このような点は、法的違反には該当しないのでしょうか?

その会社に対して不信な気持ちを抱いてしまったのでアドバイスをお願いします

A 回答 (1件)

cristalleさんの何ともいえない腑に落ちない気持ち よくわかります。



私も自分のHPで手作りの物を販売しているので、「特定商取引に関する法律」についてはいろいろ調べました。その中から解ることについてお答えしたいと思います。

「特定商取引に関する法律」では、遅滞なく送付できるとき以外は商品の引き渡し時期を記載しなければならないことになっています。これに関しては、通常10日以内で商品が届くと記載してあったので問題ありません。ただ、現在は実際2ヶ月待ちなのにそのまま記載し続けているということは、「特定商取引に関する法律」の「第3節 通信販売」の「第12条 誇大広告の禁止」に違反するのではないかと思います。そして、「第14条 指示」では、違反した場合は主務大臣が役務提供事業者(業者)に対し、必要な措置をとるべき事を指示することができるとしてあり、その指示に従わない場合は「第15条 業務の停止」で1年以内の期間を限り、業務の全部または一部を停止すべきことを命ずる事ができるとしています。
ただ、星の数ほどある通信販売のHPの中から、経済産業省が直接違反を発見することはあり得ないと思うので、消費者からの何らかの働きかけがない限り、誇大広告であることは明るみにでないと思います。

また、その後の遅延連絡が無いことと問い合わせ窓口の対応については、法令には特に記載も罰則もないようなので、問題がある場合には、消費生活センターなどに相談されるのもいいかと思います。
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この回答へのお礼

knitさん、詳しいアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました
今回10日後という約束通りに商品が着かなかった場合には、消費者生活センターへの相談も考えたいと思います
(本当はお届けはいつになるかわからないって…言われたんですよ~!)
代金後払いにしておいて本当に良かったです
先に振りこみをしていたら、一層不安感が募ったと思います
通販などを利用する際には、商取法等最低限の知識は持っておくべきですね
※私の腑に落ちない気持ちをご理解頂けて非常に嬉しかったです

どうもありがとうございました(^-^)ゞ

お礼日時:2002/02/17 00:36

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