業者への発注についての法律上の考え方
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ある会社(A社)から、業務委託ということで、ある特殊なスキルを有した者が登録されている会社(B社)に発注処理を実施しようとした際、会社購買より、取り引きが無いことを理由に、B社への発注がすぐにはできない旨、連絡があった。
早期に発注したいため、取引があるC社に対して、事情を説明し、C社からB社へ発注してもらうことで話をした。
このような背景がある場合・・・
A社としては、購買にB社と契約することで発注処理を実施し、裏では、C社経由でB社要員の手配をすることに
なりますが、上記背景を知っていた上で、C社経由で発注をお願いする行為は、違法なのでしょうか?
俗に言う『トンネル会社(B社)』??
口座貸しということになるのでしょうか?
また、はじめから、特殊スキルを有する会社を探してほしいということを、C社にお願いしていた上で、C社がB社を2次受けということで、見つけてきた場合、A社より、C社へ発注する行為は、前述のケースと違って、合法といえるのでしょうか?
これらの事と、下請法の『みなし会社』との関連について、何かありますでしょうか?
契約自由の原則がありますのでどのような契約をしようと自由ですし、新規購買先とすぐに発注できないというような法令もありません。
ですから社内の決まりをクリアすれば何ら問題はありません。
この回答へのお礼
ご回答いただいていましたのに、お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
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