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政令指定都市の区について

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  • 質問者:YomTM
  • 投稿日時:2006/06/02 18:28
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 政令指定都市の区を何と呼ぶのでしょうか?もしおわかりになれば、地方自治法関係の法令の条文を教えていただけば、なお幸いです。

 また、当該区は、
地方自治法の第二百二条の四第一項で
「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。」と規定されている「地域自治区」のひとつなのでしょうか?

 よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:o24hit
  • 回答日時:2006/06/04 16:49

 こんにちは。政令指定都市に勤務しています。

○政令指定都市の区

・政令指定都市の区については、#1さんのとおりです。

・東京の「特別区」と区別する為に、法律用語ではありませんが通称「行政区」と言います。
 法律的には、「区」と言います。

○地域自治区

・地域自治区は「地方自治法」と「市町村の合併の特例に関する法律」により設けられているもので、政令指定都市の「区」とは別の物です。

・条文を引用して見ますと、

市町村の合併の特例に関する法律
(地域自治区の設置手続等の特例)
第五条の五  市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項 の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域とする同項 に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2  市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四 から第二百二条の八 までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3  前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4  合併市町村は、第一項及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO006.html

○「政令指定都市の区」と「地域自治区」の違い

・簡単に書きますと、「政令指定都市の区」は、政令指定都市は人口が多いため、市をいくつかの区に分割し、一定の事務のうち市長の権限を区長に移し、住民の利便を図ろうという制度です。
 身近な例を挙げますと、通常住民票は市長名で発行しますが、政令指定都市は、その発行の事務を区長に委任していますから、区長名で証明を発行できます。つまり、市役所まで取りに行かなくても、自分の近くにある区役所で取れるわけです。現在は、オンライン化され、この点は余り意味がなくなりましたが…

・一方「地域自治区」は、現在進められている市町村合併に伴い設けられた制度で、市町村内の一部に設置される自治・行政組織の一つです。 市町村合併の際に、地方自治が住民から離れてしまうことに対する救済措置の意味合いが強いと言えます。
 なお、市町村合併をしていない市町村でも設置が可能です。

 補足が必要でしたらどうぞ♪

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この回答へのお礼

 政令指定都市の区、特別区及び地域自治区の違いがよくわかりました。ありがとうございます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:you19994
  • 回答日時:2006/06/02 18:44

第252条の20

1 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3  区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
4  区に選挙管理委員会を置く。
5  第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6  指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
7  第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
8  指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
9  第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
10  前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

これです。通常これを行政区と呼びます。

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この回答へのお礼

 政令指定都市の区の根拠条文、及び通称の呼称のご教示、ありがとうございます。

  
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