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6月はボーナスの時期ですが、例えば病気休暇で1ヶ月欠勤した場合、給料は全額支給されても、ボーナスはどれくらい引かれるのでしょうか?
2割除算でしょうか?全額除算でしょうか?
2割除算というのは本来10支給されるべき所の2割は除いて8割支給ということでしょか?
除算の解釈がよくわからないのですが・・・。

A 回答 (3件)

NO1の者です。

NO2さんがおっしゃるように基準日は各自治体によって、多少前後しているかもしれませんので、確かめてくださいね。基準日を午後半年休にするのは・・との事ですが、1日年休にしている方がいいと思います。また冬のボーナスは、私のところでは11月30日が基準日でした。こちらでは90日までの病気休暇(特休)は除算対象になっていませんでしたので、今回の場合いつまでお休みするのかにより、除算額が算出されます。いずれにしても、1ヶ月や2ヶ月休んでも、大きくは引かれていなかったように思うのですが・・。またこちらでは「組合員のしおり」などに賞与や昇給に不利にならない休暇の取り方などが掲載されているのですが、そういう資料はありませんか。職員組合に質問すれば、不利益ないならないようにアドバイスしてくれると思いますので、一度問い合わせてみられてはいかがでしょうか?あまりお役に立てず、ごめんなさいね。
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この回答へのお礼

組合に聞いて見る事にします。
アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/05 19:52

勤勉手当と期末手当の支給基準は、性格の違いから異なっています。



同一欠勤日数では、勤勉手当の方が減額率は大きくなるのが一般的です。

支給基準は、国の基準を準用しているようですが、各自治体の条例で決まるので、細部では異なってきます。
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手元に資料がないので、詳しいことは忘れましたが


公務員のボーナスの支給は、基準日というのがあります。例えば6月の賞与は5月30日に在籍しているということが 条件になります。病気で1ヶ月休暇を取っても
ある一定期間は、特別休暇として認められていたのではなかったかな?「欠勤」と特別休暇は別ですし、最悪休みが長くなっても、基準日を「年休」など有給休暇で処理すればボーナスに影響しなかったように思っているのですが・・。(市によって違ってたらごめんなさい)
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。
6月の約1ヶ月が病欠(病気休暇)の場合、影響するのは冬のボーナスと言う事ですよね?
基準日を後から年休に処理する事はできるのでしょうか?
その場合どうすればよいのかご存知でしたらお教えください。

お礼日時:2006/06/04 18:00

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