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去年の8月に会社を辞めて、今はバイトをしています。もともとコンピューターで絵を描く仕事をしていたので、フリーのイラストレーターになる事を決め、いろいろ個人事業について調べています。得に店をだすわけでもなく、今まで通り家で、今あるパソコンを使って絵を描いています。1月2月にも仕事はしたのですが開業届はまだだしていません。個人事業を始めようと思ったのは最近なのですが、この場合、3月に開業届を出したとして、1,2月の給料は3月以降もその同じ会社からの依頼の場合、所得とは別にしないとだめなのでしょうか?年末にその会社に収入証明をもらう時は別にしてもらわないといけないですか?

A 回答 (4件)

開業届の提出に関係なく、その年の1月から12月までの、その仕事の収入を「雑所得」として、翌年に確定申告をすることになります。


収入から、その収入を得るためにかかって費用を経費として控除した額が「所得」となります。

この場合は、相手先は給料としてではなく、外注費として処理をします。
したがって、確定申告には、相手の会社から「収入証明」などは特に必要無く、ご自分で収入金額を計算して申告することになります。

又、収入が少ない場合で「雑所得」として申告する場合は開業届は提出する必要がありません。
多額になった場合は、開業届を出して、雑所得ではなく事業所得として、青色申告にした方が、税制上の特典を受けられて有利です。

参考urlに関連の質問がありますから、ご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=219148

この回答への補足

お答えありがとうございます。追加で質問なのですが、雑所得として確定申告する場合は帳簿の提出は必要なのでしょうか?それと、多額になった場合とありますが、「○○円以上は開業届けをだして青色申告した方がいい」というおおまかな数字みたいなものはありますか?「300万以下の場合、帳簿の提出は必要無い」みたいなことを何かの本で読んだのですが、青色で届けをだしても、300万円以下だったら、帳簿の提出は必要無いのでしょうか?アドバイスお願いします。

補足日時:2002/02/18 10:09
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 開業届を3月にしても、届け出の月によってその前と後を区別する必要はありません。

今年の1月から12月までの収入と支出を合計して、来年の確定申告時期に確定申告書と収支内訳書を提出することになります。又、その会社からの収入証明書は必要ありません。毎月のその会社からの収入額を、収支内訳書に加算して行くだけになります。

 税務署に対して開業届を提出しなくても、最初の確定申告を提出すると、翌年から税務署から申告に必要な書類が送られてきます。

 事業収入の場合は、収入額から収入を得るための必要経費を差し引いた額が、事業所得となりますので、必要経費と思われる領収書は大切に保管しておきましょう。
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 No2です。

雑所得の場合には、帳簿の提出は必要がありません。青色申告の場合には、簡易帳簿、複式簿記、現金式簡易帳簿のいずれかの方式により、帳簿に記入することが必要です。白色申告の場合は、所得額が300万円を超える場合には、基調の義務があります。雑所得は、国民年金、厚生年金、などの公的年金などや、原稿料、印税、出演料、貸し金の利子、生命保険年金などの、他の所得に当てはまらない所得のことですので、ご質問の内容ですと事業所得に該当するかと思われます。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。hanboさんの意見やいろいろ本などを調べ、今月開業届けを出し、青色申告をすることになりました。貴重な意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/16 16:55

#1の補足の回答です。



>雑所得として確定申告する場合は帳簿の提出は必要なのでしょうか?
雑所得でも、事業所得(白色申告・青色申告共)でも、確定申告のときに帳簿を提出する必要は有りません。
ただ、白色の場合は収支明細書を、青色申告では決算書を添付する必要があります。

>それと、多額になった場合とありますが、「○○円以上は開業届けをだして青色申告した方がいい」というおおまかな数字みたいなものはありますか?「300万以下の場合、帳簿の提出は必要無い」みたいなことを何かの本で読んだのですが、青色で届けをだしても、300万円以下だったら、帳簿の提出は必要無いのでしょうか?アドバイスお願いします。

青色申告の場合は、新規開業の場合は、開業届と共に「青色申告承認申請書」を開業後2ヶ月以内に提出する必要があります。
既に開業していて、その年から青色申告にする場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

白色申告の場合は、開業届を提出しないで、確定申告書を提出しても問題ありません。
更に、白色申告の場合は所得が300万円以下の場合は記帳をする必要が有りません。

青色申告の場合は、所得に関係なく記帳の義務があります。
記帳の方法には、現金主義・簡易帳簿・複式簿記による記帳とあり、それぞれの方法により「青色申告特別控除」とい控除額が違ってきます。

この制度がありますから、事業所得として開業届を出し、青色申告にすると、「青色申告特別控除」を受けられますから有利なのです。
複式簿記の方法によると、この控除額が55万円有りますから、事業所得が100万円くらいから、青色申告にしたほうが有利でしょう。

青色申告については、参考urlをご覧ください。
記帳については、下記のページをご覧ください。
http://www.genech.com/useful/aoiro.html

又、青色申告会という会が各税務署の管内に有り、これに加入すると、税務相談や記帳指導が受けられます。
加入するには、税務署に聞くと連絡先が分ります。
青色申告会の一例です。
http://www.aoiro.org/

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございました。いろいろ考えて今年分から青色申告をしようと思います。参考URLも大変わかりやすかったです。

お礼日時:2002/03/16 16:45

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