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現在、財産分与問題で解らない事があります。
私は土地、家屋の評価を役所にある評価額で見積もっていましたが、相手は当方周辺の売買価格で査定してます。その食い違いで調停は不調に終わり次回審判になりました。ここで質問です。
私としては審判になっても、家屋、土地の客観的評価はやはり役所にある評価額と思います。周辺の売買価格は需要と供給によってかなり曖昧となっていると考えるからです。
どなたか教えて下さい。(経験のある方も教えて下さい)

A 回答 (2件)

財産分与、調停、審判とあるので、離婚の際の財産分与でしょうか?



それでしたら、不動産の評価額は時価でしょう。財産分与では、婚姻中に蓄積された財産を分けるので、時価が基準となります。

不動産の価格は、時価、路線価、固定資産税評価額など、色々あります。それぞれ、目的より異なります。

http://www.toushi-homes.jp/contents/column/p-05/


http://www.assist-plan.co.jp/business_letter/200 …

役所の評価額というのは、多分、固定資産税評価額でしょう。これは、時価よりかなり安いです。
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役所の評価とは市区町村が出す「固定資産税評価」でしょうか?


もしくは税務署の出す「路線価」でしょうか。

♯1さまがおっしゃるように、前者は固定資産税の算定基準で、後者は相続税の算定基準です。実勢価格とは乖離がある(安い)のが実情です。
正確を期するなら、国が定める不動産鑑定基準(参照URL)に基づいて評価すべきだと思いますし、不動産取引の実務上、周辺の売買価格は不動産鑑定基準での評価額と大して乖離がないのが通常だと思います。

ですので、固定資産税評価や路線価で土地家屋を評価して財産分与をするのはあまりにも「おかしい」ということになります。

ただ、個別の諸事情も有りますので、場合によっては実勢価格よりも安く評価する場合もあります。ですので、質問者さま自身でも売買事例を集められると良いでしょう。

参考URL:http://tochi.mlit.go.jp/w-new/h1407_f1.pdf
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