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父が亡くなったため”家族全員で相談のもと”、口座凍結前に株券・債券・投資信託を現金にして引き出そうと考えております。
いくつか心配なことがありまして、ご存知のかたがいましたら教えていただけないでしょうか。

・遺言はありません。
・相続人:母・子供3人(父にはすでに嫁いだ妹が2人います)
・10ヶ月以内には相続に関する手続きを完了させる予定
・凍結後の名義変更などの面倒な手続きについては、他のサイトで調べていますので、ここでの回答は結構です。

Q1:引き出してしまうと何かまずいことになりますか?もしくは凍結前に引き出したほうがいいですか?
Q2:口座を凍結しようか、すまいが、税務署に申告しなければいけない手続きは同じでしょうか?
(つまり、凍結すると税務署に資産の明細が分かってしまうとか?)
Q3:税務署はどこまで調べるのでしょうか?(凍結時の財産をすべて把握できるとか)税務調査が発生しないかぎり自己申告に基づくだけでしょうか??

A 回答 (4件)

税務署関係については「法律どおりやってください」


としか言いようがありませんが、引き出しに関しては
多くの場合問題になることはないと思われます。

一般的に、葬儀費用などに充てるために亡くなった後
急いで引き出す、というケースはよく耳にします。
相続権者全員の同意があるのであれば、なおさら
心配することはないでしょう。

むしろ、こんなところで質問している隙に凍結されて
しまうほうが心配です。病院から死亡届が出されると、
かなりのスピードで凍結されてしまうようですから。
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課税を免れようとしていますか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>課税を免れようとしていますか?
ぶっちゃけそうです。ゼロにはならなくても少しでも少なくしたいとどうしても考えてしまいます。
もちろん自己責任の範囲で。

補足日時:2006/06/07 11:46
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>口座凍結前に株券・債券・投資信託を現金にして引き出そうと考えております。


これはだめです。
現金であれば特に問題はないものの、ご質問のものは譲渡所得が発生するものですから話は簡単ではありません。

>Q1:引き出してしまうと何かまずいことになりますか?もしくは凍結前に引き出したほうがいいですか?
引き出してはいけません。
相続、及び発生する譲渡所得の扱いが面倒になります。

>Q2:口座を凍結しようか、すまいが、税務署に申告しなければいけない手続きは同じでしょうか?
>(つまり、凍結すると税務署に資産の明細が分かってしまうとか?)
現金化したときの取引記録は税務署に報告されています。
死んだ人間が現金化するわけなので発生する譲渡所得が誰のものなのかでもめますよ。

>Q3:税務署はどこまで調べるのでしょうか?
>(凍結時の財産をすべて把握できるとか)
そんなことはしません。もちろん後で金融機関の履歴を調べることは出来ますけど。

>税務調査が発生しないかぎり自己申告に基づくだけでしょうか??
基本はそうです。

ただし株式などの口座の取引については常時報告されています。

だから相続前になくなった父の口座での取引は問題となるのでおやめ下さい。

この回答への補足

丁寧にご回答ありがとうございます。
一点追加で質問です。

債券・株券の売却はまだしていませんが、すでに外貨MRFの売却はして、後日に引き出してしまいました。
葬式費用を支払う必要がありましたので。。。

やはり面倒なことになりそうでしょうか??

補足日時:2006/06/07 11:50
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大変ですね。

長文失礼します。

Q1:引き出してしまうと~?
   後でちゃんと相続の書類を提出すれば、特に問題ないと思います。
Q2:口座を凍結しようか、すまいが?
   基本的には同じだと思います。
Q3:税務署はどこまで調べるのでしょうか?
   以下に流れをまとめてみました。

相続税の申告書の提出が必要なケースと前提して、アドバイスします。

銀行はお父様が亡くなった事実を知らないので、口座がロックされていないのです。
普通は相続の書類の提出後、
税務署からお父様の居住地の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。
該当アリ無しに関わらず、税務署は近隣の金融機関すべてに送るそうです。
このとき、金融機関はお父様の亡くなった日の取引の有無や預金残高を
税務署に回答します。
これは法律で義務付けられています。

ですから、まず金融機関(銀行・証券会社等で必要書類を聞いて、
お父様の口座を解約し、亡くなった日の日付の
「預金残高証明書」(手数料千円以下)を取得します。
大金でないかぎり、お金は現金でくれると思います。
銀行へ連絡→口座ロック→解約
ただし、銀行によっては、手続きが面倒な場合もあるので、
先に現金を下ろしてしまってから、
後から解約する方法もあります。
全額出金→銀行へ連絡→口座ロック→解約

以上の事から、「亡くなった日」の日付で
「預金残高証明書」等の必要書類を揃えて、
「相続税の申告書」の提出時に、
これらを添えて提出すれば、特に問題ないと思います。

税務署も一定の調査をかけます。
申告時に提出した残高証明書と、税務署が独自に取り寄せたデータが合致しなければ、
「お伺いしたい事があります」
とハガキや電話が来て、乗り込んできます。
この時はすでに「証拠」をつかんでいる訳ですから、
「知らなかった」は通りません。
過少申告となり、重加算税の対象になります。

詳しくは、税務署で「相続の手引き」を貰ってください。

余談ですが、レアケースとして、
亡くなったらすぐに預貯金の口座ロックがかかるのは、
かなりの資産家です。
この場合は税務署ではなく、国税が入る場合もあるそうです。
おそらく国税は、マークしている資産家が危篤になると、
情報を逐一チェックしているのでしょう。
そうでもしないと、亡くなった当日に預貯金の口座ロックをかけるのは不可能ですから。

上記全て、あくまで個人的なアドバイスですので、
専門家(税理士等)に相談する事をオススメします。
どうか頑張ってください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4105.htm
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