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法体系について教えてください。まず、法律があって、どんどん下に行くほど内容が詳細化しますが、下記の優先順位でただしいいでしょうか。

法律

条例

規則

手続

マニュアル等

以上の流れでいいでしょうか。

A 回答 (3件)

条約は国会で批准されないと、精神は別として、国内の法体系とリンクが生じないので別に考えます。

(世界政府が出来ない限りにおいては、国内では憲法が最高法規です)
憲法に基づき法律、法律に基づき政令、政令に基づき府省令(法律施行規則)、告示などの形式で細かく定められていきます。
いわゆる通達・通知は、これらの法令が出来たとき、改正されたとき、問題が発生したときなどの注意を、関係行政機関に知らせたり、指導する文書と思っていただければいいと思います。法令ではない?ですが、法令の運用の基準を定めた文書、マニュアルのような位置づけです。
一方地方の定める条例は、法律で条例に委任されている部分があれば、国の政令なり府省令なり施行規則所などに相当します。これも細かい点は規程で定めたりします。
他方、条例でも、法律が存在しないようなものを内容とするものについては、法律と同等という考え方もできるかと思います。
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こんにちは


(最高裁の違憲立法審査権や国際条約をのぞくいて)

憲法>法律>(法律施行規則)>条例>(条例施行規則)>条例に基づく通達>各種協議合意>所管当局による判断>種々の地域社会における慣習慣例。 

法律に基づいた「通達」も発令されますし、各種手続きなどは施行規則や通達の中で定められている場合が多いようです
また「マニュアル」も通達として発令されるものですね
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http://ja.wikipedia.org/wiki/法令
上記サイトによると、おおむね
憲法 > 条約 > 法律 > 政令・最高裁判所規則 > 府令・省令
だそうです。
話題の共謀罪は、条約に基づいて制定されようとしていますし。

ただし、「憲法と条約との関係、条約と法律との関係、法律と最高裁判所規則との関係については、優先関係につき争いがある。」とも記述されていますね。

ある法律について、最高裁が違憲であると判断するのはよくあることですし。

政令や、省令などは法律に基づき発令されるものですが、条例は少し性格が違うのではないでしょうか。確かに法律に基づいて制定される条例もありますが、直接関係がないものもありますよね。ただ、国がNOといえば条例は無効になるので、あながち間違っていないのかもしれません。

その下については、わかりません。
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