会社設立登記の代表取締役名
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友達が会社を作るそうですが、
彼の名前にミドルネームがあるそうでして、
商売上、ミドルネームが付くのが不都合のようです。
定款や各種申請書類などをミドルネームをなくし、
苗字と名前だけにして、印鑑証明書でミドルネーム付きで
代用したいそうですが、それは可能なのでしょうか?
発起人の住所等は番地までにして、
印鑑証明書でマンション名で対応できるようですので、
ミドルネームの場合もどうなるのかと思っているそうです。
お知恵を拝借願いたい。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
ミドルネームあり=正式氏名
ミドルネーム抜き=通称名
となります。
ですから、登記上は、全て正式名称でないといけません。
もしも、俗称を住民票等に記載させていれば、それはそれで使えますが、俗称の記載は簡単ではありません。
名刺や公式HP、銀行取引のゴム印等は、俗称を届け出たりして(名刺・HPは特に届出は要りません)使用することができます。
会社の規模にもよりますが、懇意にしていく司法書士を探し出し、ご相談されると良いと思います。
「ミドルネーム」とは、何をいふのか、意味が判りませんが、會社の代表者の登記には、住民登録の姓と名が書かれますので、印鑑證明書の記載も、その、姓と名になります。
いづれにしても、會社設立の登記の申請に、登記所へ行かねばなりませんから、登記所の窓口で相談するのが良いでせう。公證人役場でも、教へてくれるでせう。
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