新しく質問する

会社設立登記の代表取締役名

役に立った:0件
  • 質問者:oiranoinu
  • 投稿日時:2006/06/08 09:37
  • 困り度:暇なときに回答をください
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

友達が会社を作るそうですが、
彼の名前にミドルネームがあるそうでして、
商売上、ミドルネームが付くのが不都合のようです。

定款や各種申請書類などをミドルネームをなくし、
苗字と名前だけにして、印鑑証明書でミドルネーム付きで
代用したいそうですが、それは可能なのでしょうか?

発起人の住所等は番地までにして、
印鑑証明書でマンション名で対応できるようですので、
ミドルネームの場合もどうなるのかと思っているそうです。

お知恵を拝借願いたい。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:cookie09
  • 回答日時:2006/06/09 12:40

ミドルネームあり=正式氏名
ミドルネーム抜き=通称名
となります。
ですから、登記上は、全て正式名称でないといけません。
もしも、俗称を住民票等に記載させていれば、それはそれで使えますが、俗称の記載は簡単ではありません。
名刺や公式HP、銀行取引のゴム印等は、俗称を届け出たりして(名刺・HPは特に届出は要りません)使用することができます。
会社の規模にもよりますが、懇意にしていく司法書士を探し出し、ご相談されると良いと思います。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:musokunin
  • 回答日時:2006/06/08 17:41

  「ミドルネーム」とは、何をいふのか、意味が判りませんが、會社の代表者の登記には、住民登録の姓と名が書かれますので、印鑑證明書の記載も、その、姓と名になります。
  いづれにしても、會社設立の登記の申請に、登記所へ行かねばなりませんから、登記所の窓口で相談するのが良いでせう。公證人役場でも、教へてくれるでせう。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

求人情報 (本日の求人件数)
転職 (5,294件)
アルバイト (18,407件)
派遣 (16,674件)
得意な語学スキルを生かす外資系の仕事
自分を新たな環境に
転職情報
全国のお仕事情報が満載
希望のエリアからサービス・販売・サポート職に関するお仕事情報を検索してみる!
自分に合った条件指定
派遣のお仕事情報
残業なし!でお仕事探す
子育てやプライベート、自分の生活リズムを確保した条件で選べます
人気の軽作業・配送・物流系
アルバイト情報
未経験OKも!ガツンと稼ぐなら
ドライバー、引越し、宅配助手など、配送・物流・パワフルワークで短期に稼いじゃおう
教えて!ウォッチャー
特集コラム
アルバイト歴は履歴書に書くべき?
就職・転職、ビジネスシーンに関連するQ&Aをチェック

Facebook公式ページ

公式Twitter