賃貸アパートに4年2ヶ月住んでいました。(4月末退居)
敷金(2ヶ月分)68,000円のうち8,360円しか返ってこないと通知がきました。
59,640円の内訳です
・26,250円:ルームクリーニング
・30,240円:畳表交換
・ 3,150円:襖張替
<以下、住宅賃貸借契約書から抜粋>
第15条(住宅からの退居等)
1.乙は本契約が終了したときは、直ちに住宅を現状に復して退居しなければならない。
2.乙は退居時に畳、障子、襖、天袋、ガラス戸、網戸、内壁等を補修し、且つ台所、浴室、便所、換気扇、雑配水管その他室内の清掃をしなければならない。これにかかる費用は、全額乙の負担とする。
(3、4は省略させて頂きます)
<以上>
畳表交換、襖張替に関しては「補修」と書かれていますが、「交換」「張替」とは書かれていません。
また、交換・張替が必要な損傷もありませんでした。
住居内の清掃に関しては「清掃をしなければならない」と書かれていますが、「ルームクリーニングにかかる費用を乙が負担する」とは書かれていません。個人で出来る範囲での掃除は致しました。
つまりは契約書に書かれていない費用を請求されているので納得がいきません。
このような状況で敷金が少しでも多く返ってくるよう交渉したいのですが、実際問題として私の意見はどこまで通用するものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています
>実際問題として私の意見はどこまで通用するものなのでしょうか?
裁判にでもしなければどこまで通用するかは分かりません
裁判無しでは「大家次第」でどこまで返るかが決まるでしょう
補修のために貼り替えすることも有ります
フスマなどは特に一部分だけの補修は困難です
通常は片面の貼り替えでしか対処できません
貴方の言い分が正しいか、大家の請求が正しいかは貴方だけの記述で判断するのは困難です
破損していない部分(劣化した部分)は貴方が負担する必要は有りません
で、現実の世界に戻りますが、
30240+3150=33,390円の為に裁判までは出来ませんね?
結果、回答は「大家次第」としか書けなくなります
交渉を頑張るしか有りません
損得抜きで意見を通したいなら裁判をするのも良いと思います
ところで質問の本題とは違いますが、
契約満了しない途中解約の違約金の請求はなかったのでしょうか?良かったですね
契約に書かれていなければ3-6ヶ月分の請求も有り得ました
PS.わたしなら26,250円+短期解約違約金(34,000円)を頂いて後は返金します
No.9
- 回答日時:
#3です
>契約書には途中解約に関する記述がありませんでしたし、その点に関しては何も言われませんでした。
ですから「良かったですね」なのです
2月に更新されていれば契約期間は2年間です
4月退去だと貴方が意識されていないだけで「途中解約」です。
その場合大家には2年分の家賃を請求する権利が有ります
貴方の大家が「あくどくなかったのか」「法律を良く知らなかった」どちらかは分かりませんが良かったですね...となります。
http://npo.free-d.jp/html/sumi_jyun-03.htm
すみません、契約書に「契約期間内において本契約を解約しようとするときは、本契約を終了させようとする日より1カ月前までに文書により申し出なければならない。」とありました。
No.8
- 回答日時:
敷金の返還ですが管理会社としては儲けたい分野と考えております。
管理会社は貸主に「退去時のリフォーム費用は負担しなくて結構ですと営業をかけており、またリフォーム費用は管理会社の貴重な収入になるからです。また、ガイドラインが設けられたのですが、罰則規定がないため管理会社が勝手に費用を計上していることがほとんどです。また、歩合給をとっているところが多く、敷金回収のノルマも残念ですが管理会社ではあります。
一人で交渉しても「契約書に同意したのは有効」など詐欺まがいでやるのは当たり前です。
管理会社は大家さんのことしか考えておらず、借主からいかにお金を取るかを考えております。管理会社はある意味口が達者で悪徳業者同然です。有効なのは行政書士もしくは司法書士に頼んでみるのはいかがでしょうか。個人で交渉するときと違って手のひらを返してきます。敷金の返還ですが、程度にもよりますが全額返還で請求してみてはいかがですか。故意に壊していなければ全額返還されるケースが多いです。
No.7
- 回答日時:
#3です
>「契約満了しない途中解約」に関しては身に覚えがないのですが・・・
契約書に書かれている契約期間はいつまでだったのでしょうか?
1・2年毎更新ですと貴方の場合2ヶ月で退去になりますから「契約期間終了での契約解除」にはなりません
その場合、途中解約が一般的です
>4年2ヶ月住んでいました
この書き込みからそう思ったのですが?...。
2年更新でしたので契約は平成20年2月まででした。
ただ、契約書には途中解約に関する記述がありませんでしたし、その点に関しては何も言われませんでした。
No.6
- 回答日時:
ん~どうなんでしょうね~。
私も4月に引越ししました。
私の場合ですが家賃47000円、敷金1ヶ月でした。
6年住んでましたが返還は数千円でした。
これが妥当のようです。
ちなみに中間業者はhttp://www.shikikin.org/
ここに依頼しました。
ちなみに私はルームクリーニング42000円でしたよ!
交渉して8割負担になりましたけど。
気になるなら中間業者に相談してみるといいとおもいます。
No.5
- 回答日時:
現実的に金額も低く良心的な大家さんには見えます。
結論から言いますと、弁護士の知り合いがいれば相談するのが良いと思います。
5000円ぐらいで1件の相談が出来るのが相場ですので、その費用と予算で考えるのが妥当かと思います。
敷金に関してのトラブルはおおく、賃貸契約書の内容で書いてるからと言って全てに置いて負担する必要が有る訳ではなく、負担する義務がない(大家さんの負担義務)ものもあるケースがあります。
当然お金が欲しいのは誰しも同じですから、ひどい所では敷金では足りないからと返ってくるどころか、余分に請求書をくれる所もあったりします。(経験しました)
当然、話し合い全額返金して貰いました。
実にどこからどこまでの部分までが甲・乙負担なのか?法律を知らないと判断が難しいです。
私の個人的な意見ですが(もしも同じ立場の場合、私は大家さんと話し合いします)
仮に契約書の内容が全て通るとして・・・
畳や襖も明らかに傷やシミなど無い限りは普通は大家さん側が負担とおもいます。
設備の維持として当たり前の事ですので。
当然クリーニングもクリーニング業者を呼ぶかどうかを、確認せずに勝手にやってしまうのもおかしい話ですね。
書かれてない内容なら尚更契約不履行な気がします。
一度話し合いしてみて、大家さんが譲る姿勢もないなら金額を考慮して、弁護士に相談するのが良い気がします。
No.2
- 回答日時:
退去時の復旧はケースによって大きく判断が異なってくる場合もありますので、参考程度にお読みください。
一般的に通常損耗、経年変化は貸主負担で、課室によって生じた汚れや傷、ならびにそれらを放置したことによって拡大した汚れや傷については借主負担となりますが、契約書で特約として負担を変更することも可能です。(限界あり)これらについては参考URLの「東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をご覧ください。
ご質問の件をガイドラインに照らせば、畳・襖部分については費用負担はなさそうです。クリーニングについては、判断が分かれるところですが、個人でできる範囲以上のことをする場合もあり、契約書内に歌われているので支払いは妥当かと思われます。
退去時の立会いはなされたのでしょうか。畳などは「キズ」の基準が貸し手と借り手でだいぶ異なってきますので、退去時の立会いではっきりさせておくべきだったでしょう。
参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
No.1
- 回答日時:
貴方の意見は、全て正しいと考えられます。
ただ、どこかに相談する必要があります。(URL参照下さい)
http://www.sikikin1.com/
http://www.zenjyu.or.jp/consultation/01_04.html
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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