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少年犯罪での判決では3年以上5年以下や5年以上10年以下の
ような不定期刑が出ますが、これらの刑の実際の長さはどれくらいでしょうか?
平均の長さを教えてください。
また、この刑期をきめる要素は事件の重大性と反省しているのどちらを
考慮するのでしょうか?また両方考慮するのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

「実際の長さ」の趣旨が曖昧ですが、実際に服役している期間、と言うことでしょうか?それとも、宣告される刑期、と言うことですか?



前者だとすると、これは各事案に応じてまちまちですので、平均で説明するのは困難です。手元に資料もありませんので、詳しいことは申せません。締め切りに間に合えば、できる限り調査の上、回答しますが。
法律の定めで言うと、不定期刑を宣告された場合、宣告刑の短期の三分の一の執行を終えた場合、仮出獄を許すことができます。また、服役期間の最長は、当然宣告刑の長期までですので、その範囲において刑務所で服役することになります。
もちろん、仮出獄を許された場合も、刑の執行期間中は保護観察が付され、社会内で刑を執行していることになりますし、仮に、仮出獄中に再犯を犯した場合、あるいは保護観察の遵守事項に反し、情状が重いときなとは、仮出獄が取り消され、再び刑務所で服役することになります。

で、後者(宣告される刑期の通例)を問題にされると、これは何とも言えません。

そして、刑期を決める要素は、少年法の趣旨をふまえつつ、犯罪の内容の重大、悪質さ、被害者の処罰感情等と、少年の未熟性、可塑性等にも考慮を加えつつ、事案の程度、内容と均衡のとれた科刑をし、少年を改善更生に努めさせることが重要と判例(東京高判平3・7・12)で指摘されているので、事件の重大性も、その少年がどれだけ反省を深めているのかなども、どちらも考慮しているのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問をしていたのは前者の方です。
5年から10年など大きな差があるので、実際はどのようなものか
知りたいと思い質問をしました。

お礼日時:2002/02/23 14:54

 判決で不定期刑を言い渡すまでは裁判所が判断しますので事件の重大性が主で反省などの後発的なものは従ですが、実際の執行となりますと、行刑当局が改悛の状、出所後の再生の意欲などを主に決定することになります。

事件の重大性は社会の感情に置き換わり判断することになります。
 少年犯罪の「5年以上10年以下」は成人であれば死刑にあたるような犯罪も含まれていますので、本人の精神状態に問題があるものも多いと思われますので、10年満期というのも少なくありません。
参考記事
http://www.weeklypost.com/jp/000602jp/brief/opin …

参考URL:http://osaka.cool.ne.jp/kotaro1979/ks19.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり凶悪事件は10年満期という形が多いのでしょうか?
参考のHPも大変役に立ちました。

お礼日時:2002/02/23 14:56

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