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無能力に、行為無能力と意思無能力があるとききました。
どのように違うのかどなたか教えてください。
未成年者、準禁治産者、禁治産者との関係も教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ningleさんの参考にされている本かサイトかは存じませんが、古いものを参考にされているようですね。



現在では(平成12年より)禁治産、準禁治産といった無能力者の表現は改正され、被成年後見人、被保佐人、被補助人といった表現に改められ従前の無能力者も制限能力者とされております。

近代においては法律関係は意思により形成されるものであるため行為者が通常の判断を行うことの出来る精神的能力を有していない場合にはその行為は無効とされます。
具体的には「意思無能力」は民法に於ける、公序良俗違反(90条)、心裡留保(93条但)、通謀虚偽表示(94条)、錯誤(95条)を指します。

「行為無能力」は先に挙げた、被成年後見人、被補佐人、被補助人、未成年を指し、この者がなした法律行為は取消すことが可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
(平成12年より)無能力者の表現が改正されたのは、知りませんでした。昔の六法ではだめですね。

 行為無能力者は、被成年後見人、被補佐人、被補助人、未成年を指すとのことですが、意志無能力者とは、公序良俗違反(90条)、心裡留保(93条但)、通謀虚偽表示(94条)、錯誤(95条)を行ったものと考えてよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2002/02/20 09:27

意思無能力者:


 自分の行為がどういう結果を招くかを判断する能力(意思能力)を持たない者。例:乳児、幼児。10歳程度であれば、意思能力がある者とされる。

行為無能力者:
 意思能力が完全ではない者。旧民法でいう未成年者、禁治産者、準禁治産者。現在では、禁治産者は「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」(民法第7条)、準禁治産者は「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分なる者」(同第11条)と表現されています。

 なお、ご存知だとは思いますが、20歳未満の者であっても、婚姻すれば成年に達したものとみなされます(同第753条)。
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