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特別児童扶養手当の支払い出来ない条件に、公的年金を受けてる場合とありますが、20歳以下で公的年金を受けれる場合があるのでしょうか?ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

これは、基本的に遺族年金を指しています。


20歳未満で身体障害者手帳1級または2級の子、に対しては20歳直前まで遺族年金が出るのです。
名目は「障害を事由とした公的年金」(= 障害年金に類するもの)になります。
つまり、障害児本人が公的年金を受け取っていることになります。
「障害を事由とする公的年金」等を障害児本人が受け取っている場合には、特別児童扶養手当を扶養義務者(一般に父または母)が受け取ることはできません。
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 たとえば遺族年金を受けている場合などが考えられます。



参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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