No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です、補足。
新酒税法に変わってから酒の分類上、
ビール、発泡酒、粉末酒、その他醸造酒(雑酒)に分類されたみたいです。
日本酒は清酒と合成清酒に分類です。
No.3
- 回答日時:
税法上の呼び名だけが正式かどうか怪しいですが「その他雑酒2」だけでなく「リキュール類」に分類されるものもあるはずです。
あんなビールのまがいものが、税金をごまかすために存在するということ自体が、国の文化としてメチャクチャ格好悪いですけどね。
花見の屋台で「生ビール」を注文して一口飲んでみたら発泡酒だったときは愕然としました。まがいものなのに看板にビールと書いて商売したら、立派な詐欺でしょう。
(それ以来、必ず注文前に銘柄を確かめるようになりました・・・)
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