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確定申告の医療費の明細書を入れる袋に、医療費などを記入しますが、交通費も含めて書いてしまっていいのですよね。そのさい、交通費の明細はつけなくてもいいのでしょうか。(特にそれについての注意書きなどはありませんが)絶対つけないといけないのでなければ、つけたくないのですが。
また、薬などを薬局で購入した場合も、それぞれについて、どこの薬局で買って、誰に何の目的で使ったかを記入するのですよね?
たくさん買った場合、いちいち記入しなきゃいけないし、欄がいっぱいになったらどうするんだろう?と余計な心配をしてしまうのですが(私の場合は薬局で買ったものは2つしかなかったので、大丈夫ですが)
ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

それほど神経を使う必要は有りません。



私の場合、病院の領収書の余白に、交通費220×2=440(バスの場合)などと書いておくだけです。
同じ病院の領収書が何枚も有るときは、ホッチキスで止めて一番上の領収書に、交通費220×2=440×5回2200円と書いています。

記入欄が足りない場合は、白紙に線を引いて貼り付けるか、同じ病院で何人かかかった場合は****他として、一行に数名分を書いています。

毎年、この方法で何も云われません。
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>確定申告の医療費の明細書を入れる袋に、医療費などを記入



この袋には総額だけを記載して、別途明細表を作成して持っていくことが効率的です。
日時、医療機関や薬局の名前、医療費、交通費、小計、備考(目的)を一覧表で作成して、持って行くことにしています。(一々書くよりも、医療費を使った都度、Excelに入力していくようにしています。当然手書きでなくてOKです)
交通費は明細は付けておらず、当該日の所に小計で記載していますが、タクシーの場合のみ領収書を貼付しております。

医療費の合計金額のチエック(10万円越えるかどうか)もできますし、何よりも税務署で5分程度で終わるのでこのようにしています。
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税理士事務所に所属しているものです。


まず、病院に通う場合の交通費ですが、タクシー代については領収書が必要です。但し、領収書に区間(最寄駅~病院、自宅~病院)の表示がない場合は、税務否認(認められない)される場合がありますので、くれぐれもご注意を。(病院の領収書の日付と一致しているものは、大丈夫な事が多いですケド。)
あと、薬代ですがみなさん勘違いしている事が多いようです。
薬局(病院外)で買った場合、処方箋のある薬については認められますが、処方箋のない薬は認められないことが多いのです。処方箋がない場合、医師の勧めで買った場合は認められる場合がありますが、それ以外は無理になることが多いです。
又、欄がなくなったらどうすればよいかですが、NO.1の方が回答してくれた方法でも良いですし、極端な例としては、税務署で貰う「医療費の明細表」を使わないで、適当な用紙(レポート用紙に線を引いて使う、パソコン等を使って表を作るなど、チラシの裏はオススメできません←爆)でも可能です。
最後にアドバイスを。
毎年還付申告を受けるのが確実な場合、簡単な家計簿をつけてみたらいかがでしょうか。市販の家計簿で十分です。そして、申告書を作るとき、医療費の合計を計算すればいいのです。
家計簿を作ることにより、毎月どこにどのように使われているかも解りますし、便利かと思います。
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 交通費は、客観的に必要性が認められる場合に、医療費控除の医療費と交通費をまとめて医療費控除とする事ができます。

たんに、楽だからとか早いからという理由ではなく、その病院に行くのに公共交通機関や駅から遠いのでタクシーを使うような場合に、認められます。公共交通機関の場合には、料金が決まっていますので、医療費の領収書とその日に要した交通費を記載することになり、領収書は必要がありません。タクシーは領収書が必要です。交通費の明細は、医療機関での額和記入した次の段に交通費として記入すればよいでしょう。医療費と交通費は、別に記入します。

 薬局での薬等の場合は、件数も多くなりますので、例えば1ヶ月ごとに薬局ごとに合計額だけを記入する方法もあります。領収書がそろっていれば、金額があっていれば良い事になります。

 大変でしょうが、頑張って記入をして、控除額を多くしてください。本当は確定申告時期にまとめるのではなくて、毎月まとめると楽なのですが、なかなか面倒ですよね。
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