男女雇用機会均等法違反?
実際に私(♀)の身の上で起きた(と言うと大袈裟ですが)話です。
A社という会社の紹介予定派遣の派遣社員募集に応募しようと思い、派遣会社Bに派遣登録しました。
すると派遣会社Bは、派遣登録自体はさせてくれたのですが「A社は男性を募集しているので女性であるあなたでは不可」との回答を得ました。
なんでも、紹介予定派遣は「人材を募集する企業が、欲しい人材の性別を判断できる」とのことでしたので、仕方なく諦めました。
後日、また似たような会社の紹介予定派遣前提の派遣社員募集広告が出ていたため、派遣会社Cに登録をしてその会社を紹介していただくことになりました。
すると、派遣会社Cで紹介されることになった派遣先企業は、派遣会社Bで女性であるために不可とされたA社だったのです。
そこでわたしは派遣会社Bに、上記「紹介予定派遣は性別の指定が~」を相談したところ「男女雇用機会均等法があるので、企業側でも初期の段階で性別での受付可否はできないので大丈夫だ」と言われました。
現在はまだエントリーのみした状態で、企業側からの回答は来ていないのですが・・・
男女雇用機会均等法と紹介予定派遣制度、この絡みがよくわかりません。。
わたしも派遣会社Cの言っていることが正しいような気がします。(もちろんA社の都合もあるかと思いますが)
この場合、極論ですが、A社は男女雇用機会均等法違反、派遣会社Bは男女雇用機会均等法違反ほう助になるのでしょうか?
特に訴えたりする予定はありませんが、ちょっと気分が悪かったもので・・・
教えてください。よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>「A社は男性を募集しているので女性であるあなたでは不可」
求人の段階で性別を限定するのは、それに合理的な理由があれば別ですが、
たいてい雇用機会均等法5条違反でしょう。
>男女雇用機会均等法と紹介予定派遣制度、この絡みがよくわかりません。。
最初は男性に限定していたけど、
誰かに指摘されたか当局の指導が入ったかで性別限定をやめた、
…とかあり得そう…。
>この場合、極論ですが、A社は男女雇用機会均等法違反、
職種とかがわからないと断言はできませんが、最初の求人が本当に男性限定だったのなら、
その点に関しては雇用機会均等法違反といえると思います。(最初に書いたとおり)
>派遣会社Bは男女雇用機会均等法違反ほう助になるのでしょうか?
B社は、A社の言うとおりに伝えただけなら特に責任は問われないと思います。
# 法律用語としての「ほう助」というのは刑法犯にのみ使われるので、
# 罰則規定のない雇用機会均等法には関係ないです。
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